私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。
去りゆくものや過ぎゆくものに対する「郷愁」は、やはり人の心を動かすのでしょうか。下の写真は有名な「餘部鉄橋」ですが、今月から新しい鉄橋への掛け替え工事が始まり、いずれ「見納め」になるということで、老若男女を問わず地元は突然の観光ブームに沸いていると聞きます。JR西日本も、大型連休中に臨時列車を走らせたり、記念のカード乗車券を発行したりと、またとない好機とばかりに商売に余念がないようです。
さて、会社法が施行されて早くも1年が経ちました。あっという間の1年でしたが、廃止された商法の旧会社編が、今になって懐かしく感じることもあります。これも学生時代や資格試験の受験時代に慣れ親しんだが故の「郷愁」なのでしょうか。 懐かしいメロディーに当時の自分の姿を重ねてみることがありますが、それと似たような感覚なのかも知れません。
なくなるものといえば、「証券取引法」という名称もその一つです。新たに「金融商品取引法」に装いを改めますが、その本格施行が今年の9月になると金融庁から発表されました。
長年、証取法(しょうとりほう)と呼んで慣れ親しんできましたが、今後は金取法(きんとりほう)と略すのでしょうか。ちょっと語感がよくないので、金商法(きんしょうほう)に収まりそうな気配ではあります…。
今月号のHAGレポートは、税理士法人に「新しい減価償却制度」を中心として19年度税制改正のポイントをまとめてもらいました。規模の大小や業種を問わず、いずれの会社にも影響のある改正項目ですから、是非お目通しを頂きたいと思います。
ポイントは残存価額と償却可能限度額の廃止ですが、これを受けて定率法による減価償却を実施している場合の影響が大きく、図解で説明しているように「保証率」や「保証額」といった新たな計算要素が登場しています。もっとも、実務の混乱を避けるために、償却額を求めるための早見表が用意される予定と聞いています。なお、新しい償却方法が適用されるのは、今年の4月1日以後に取得した固定資産からとなります。詳しくは本文をご覧下さい。

平成19年度税制改正において、減価償却制度の抜本的な見直しが行われることは、HAGレポート2007年1月号でご案内しましたが、このたび減価償却制度の改正の詳細が明らかになりましたのでご紹介させていただきます。
平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産については、「残存価額」を廃止し、耐用年数経過時点に「残存簿価1円(いわゆる備忘価額)」まで償却できるようになりました。特に注目の新たな定率法(250%定率法)について、具体的な計算方法を交えて説明します。

平成19年4月1日以後に資本的支出(注)を行った場合には、原則として既存の減価償却資産と種類および耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして償却していき、既存の資産についてはそのまま償却を継続して行うこととなりますが、次のような処理も認められます。
平成19年3月31日以前に取得した資産
資本的支出を行った事業年度において、既存の減価償却資産の取得価額に、この資本的支出を加算することができます。
この場合には、既存資産の償却方法・耐用年 数に基づいて、資本的支出部分も含めた資産全 体について旧償却方法で償却を行っていきます。
平成19年4月1日以後に取得し、新定率法を採用している資産
資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時において、既存資産の帳簿価額と資本的支出資産の帳簿価額との合計額を取得価額とする1つの減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。この場合には、その翌事業年度開始の日を取得日として、既存資産の種類・耐用年数に基づいて償却を行います。
(注)資本的支出とは、固定資産の使用可能期間を 延長又は価額を増加させる部分の支出をいいます。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の償却方法については、その名称が旧定額法・旧定率法と改められましたが、計算は旧償却方法でそのまま続けます。そして、償却費の累計額が償却可能限度額(取得価額の95%相当額)まで到達している資産については、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後開始)以後において、残存簿価1円まで5年間で月割り償却できることになります。
なお、個人事業者におきましては、5年間で強制償却となっておりますのでご注意ください。
償却方法の変更に関する経過措置
平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度において、法人が選定した償却方法を変更しようとするときは、その事業年度の確定申告書の提出期限までに届出書を納税地の所轄税務署長に提出すれば、償却方法の変更の承認があったものとみなされます。なお、この経過措置は平成19年4月1日以後最初に終了する事業年度のみとなりますのでご注意ください。
固定資産税(償却資産税)との関係
償却費 |
固定資産税 |
|
| 取得価額 10万円未満 |
全額損金算入 | かからない |
| 耐用年数2年 | 全額損金算入 (期中取得は月割、 残存簿価1円) ※定率法の場合のみ |
20万円以上はかかる |
| 取得価額 20万円未満 |
3年で均等償却 | かからない |
| 取得価額 30万円未満 |
全額損金算入 (年間300万円まで) | かかる |
★ポイント
新しい減価償却制度のもとでは、資産 の取得時期が改正前であるか改正後であるかによって取り扱いが異なるため、区別 して資産管理を行いましょう!
「飲食等」の判定
いわゆる「1人当たり5,000円以下の飲食費の損金算入」に規定する「飲食等」については、社外の者に対する通常の接待・供応の際の飲食の他、例えば、得意先の業務の遂行や行事の開催に際して、得意先の従業員等によって飲食される弁当等の差入れが含まれます。ただし、お中元やお歳暮のように単なる飲食物の詰合わせを贈答する場合は、「飲食等」には含まれません。また、通常の飲食に付随するお土産については、「飲食等」に含めて差し支えありません。
定期同額給与
定時株主総会において役員に対して支給する給与の増額改定を決議し、期首に遡及して増額し、その増額分を一括支給するような場合は、損金として認められませんのでご注意下さい。
出向役員の給与負担金
関係会社間などにおける役員の出向において、出向先が支出するいわゆる給与負担金については、その出向先法人がその出向役員に対して支 給する給与として、「役員給与の損金不算入」の規定が適用される事が明らかになりました。
これらの給与負担金が損金算入されるためには、(1)給与負担金の額につき、その役員に対する給与として出向先法人の株主総会等の決議がなされていること、(2)出向元法人との出向契約においてその出向期間や給与負担金の額があらかじめ定められていること、の要件を満たした上で、「定期同額給与」や「事前確定届出給与」のいずれかに該当すれば出向先法人の損金に算入されることになります。
複数の会社の業務主宰役員である場合
複数の会社で業務主宰役員である場合に、各会社の損金不算入額の計算は、すべての給与を合計してから損金不算入額を計算し、給与の額に応じて按分計算を行うという有利な計算方法を採用できます。ただし、その計算方法を採用するためには明細書の提出が必要になります。
この明細書には合算対象会社の株主や役員の名前、役職、常務に従事しているかなど細かな記載が必要になりますので、提出の際にはご協力をお願いします。 (文責:水口)
ひかり経営戦略株式会社は経営戦略策定支援業務を通じ経営刷新の成功事例を生み出しています。 経営戦略策定支援業務「ITコーディネータ(以下、ITC※)プロセス」をベースに、様々なツールと技法、そしてリファレンスを活用し、企業を「あるべき姿」へと導きます。その成功事例はITC協会のホームページでも紹介されていますので、是非一度協会のHPを覗いてみてください。
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※ITCとは…「経済産業省推進資格」として経営者と経営環境変化について認識を共有するとともに、革新的な経営戦略の 策定支援、経営戦略目標を達成するための戦略的IT投資支援を通じて、経営改革を支援していくことを使命としている人材。

ひかり経営戦略は上記ステップをベースに「経営戦略策定」支援を行い、その実行及び現況の業務改善業務も支援しています。
このプロセスを体験できる研修会を下記の日程で開催します。自社の経営戦略を見直したいと考えておられる経営者の皆様のご参加をお待ちしています。(文責:間宮)