私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。
暖冬により例年にない早い開花予想でしたが、3月になってから花冷えの日々が続き、事務所前にある竹間公園の桜も開花まで今しばらく時間がかかりそうです。そこで、紙上でのお花見ということで、昨年の桜をご紹介します。

税理士法人による書籍の出版と平行して、納税協会からセミナー講師の依頼が相次ぎ、また、納税協会の機関誌である「納税月報」に、ひかり社会保険労務士法人が解説した記事が連載されるなど、様々な場面でHAGメンバーが活躍する機会が増えています。その意味で、私たちの知名度も徐々にですが浸透しつつあるように思います。浸透する「名」に恥じないよう、私たちも更なる研鑽に励み、関係する皆様に成果を還元できるよう努力を重ねる覚悟です。どうかよろしくお願いいたします。
3月号は、社会保険労務士法人と司法書士法人が中心になって編集しました。社会保険労務士法人からは、昨今話題の「離婚の年金分割」について、司法書士法人からは、「遺言について」と題して遺言書の活用方法を解説しています。 是非、ご一読下さい。(文責:光田)
「基礎からわかる会社法決算100問100答」をテキストにした会社法決算に関する セミナーを開催いたします。 皆様、奮ってご参加下さい。
日時:平成19年4月12日(木)15時00分〜17時00分
会場:場所 ホテルセントノーム京都
参加費用:HAG関係先の皆様は無料
平成16年の年金制度改正により導入された、離婚時の厚生年金の分割制度が、いよいよ平成19年4月から適用されることとなります
現役時代の男女雇用格差や給与格差などを背景に、離婚後の夫婦双方の年金受給額に大きな開きがある点について問題視されていました。厚生年金の年金額は、被保険者本人の過去の就労期間や賃金額により計算されるからです。
このような事情を考慮し、年金受給額の男女格差を是正するために、婚姻期間中に負担した厚生年金の保険料は夫婦が共同して負担していたものとみなして離婚時に分割支給しようというものです。
夫 75% |
妻 25% |
↓↓↓ |
夫 50% |
妻 50% |
| 離婚分割 (平成19年) | 3号分割 (平成20年) | |
| 両者の合意 | 必 要 | 不 要 |
| 分割対象期間 | 結婚から離婚まで (共に第2号被保険者でも可) |
平成20年4月1日から離婚までの 第3号被保険者期間 |
| 按分割合 | 上限50% | 一律50% |
| 年金反映時期 | 老齢給付等の受給権発生時 | 65歳到達時 |
| 離婚時期 | 平成19年4月以降 | 平成20年4月以降 |
夫 |
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※協議による |
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妻に移行する納付記録 (離婚分割) |
妻に移行する納付記録 (3号分割) |
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↑ 結婚 |
↑ H20.4.1 |
↑ 離婚 |
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← |
離婚分割 |
→← |
3号分割 |
→ |
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以上、健康保険の改正点と年金の離婚分割について説明してきましたが、特に離婚分割の制度はわかりにくく、誤解されている場合も多いようです。詳細に関しましては、ひかりアドバイザーグループのスタッフにお気軽にご相談下さい。 (文責:大藤,戸崎)
今月号では、「遺言書は、なぜ作成しておいた方が良いのか」、「遺言書にはどの様なものがあり、またどの様にして作成するのか」といった遺言をめぐる話題について解説します。
相続が発生した場合に、遺言書がなければ、相続人全員の話し合いで、誰が何を相続するのかを決定します。しかし、各相続人はそれぞれに諸事情をかかえていますから、必ずしも話し合いが円滑に進むとは限りません。
残された妻とその子供達の間で相続財産についての争いが生じるなど、相続に関するトラブルが起こることは、故人にとって非常につらいことだと思います。「親が死ぬと兄弟の仲が悪くなる」と言われたりしますが、いくら事前に相続税対策を行って多くの財産を残すことができたとしても、その財産をめぐって争いとなったのでは元も子もありません。“相続”が“争族”にならないためにも、遺言書で誰が何を相続するかを特定し、相続人間の紛争を未然に防ぐことも、事前の対応としては必要なことといえましょう。そのためにも遺言書について正しい理解をしておきたいところです。
遺言とは、人の生前における最終的な意思を尊重して、遺言者の死後にその意思を実現させるための制度のことです。しかし、遺言書は以下の方式による必要があり、その様式を満たしていないと効力が認められません。
| 普 通 方 式 |
自筆証書遺言 | 一番手頃に作成できるもので、全文を自署し、日付・氏名を入れ、押印することが必要です。内容の秘密保持には適していますが、偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがあります。 |
| 秘密証書遺言 | 内容を記載した遺言書(自筆である必要はありません)に遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人に提出してその確認を受けます。 | |
| 公正証書遺言 | 証人二人以上の立会いのもとに公証人が遺言書を作成します。偽造・変造等のおそれはなく、公証人が内容を確認できますので、後日無効になる心配もありません。また他の遺言方法と異なり、後に家庭裁判所の検認手続きが不要となり、遺言中で遺言執行者を定めておけば、不動産の名義変更にも便利です。公証人の費用が必要ですが、もっとも安全で確実な方法といえます。 | |
| 特別方式 | 危急時遺言 隔絶地遺言 |
死亡の危急に迫った者や、遭難した船舶中にある者などが行えるものです。 |
このように遺言書には、それぞれ特徴があります。特別方式は例外として、一般的には普通方式が用いられますが、そのなかでは公正証書遺言をお勧めします。その理由としては、遺言書は、様式などを満たしていないと無効になるため、せっかく作ったのに意味をなさないということが懸念されるからです。例えば、自筆証書遺言をワープロで作成し末尾に自筆で署名だけする場合や、日付が「何月吉日」となっている場合などは、その遺言は無効になってしまいます。
これに対して公正証書遺言であれば、公証人が遺言者と面談して意向を確認した上で公証人が遺言書を作成しますので、その内容に不備が生ずることはありません。また、公証人役場に遺言書の原本が保存されていますので紛失するという危険もありません。そして、公証人役場まで出向くことができない場合でも公証人が足を運んでくれますから、病院などでも対応は可能です。さらに、遺言執行者を定めておけば、亡くなられた後に遺言書に書かれた内容に則って遺言執行者がその手続きを遂行してくれます。
こうしたことから、遺言書を作成されるのであれば、公正証書遺言で作成されることをお勧めします。 (文責:上田)