私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。

目次

  1. はじめに
  2. ひかり社会保険労務士法人 離婚年金分割について
  3. ひかり司法書士法人 遺言について

一足早いお花見を

暖冬により例年にない早い開花予想でしたが、3月になってから花冷えの日々が続き、事務所前にある竹間公園の桜も開花まで今しばらく時間がかかりそうです。そこで、紙上でのお花見ということで、昨年の桜をご紹介します。

山陰本線 鎧−餘部
事務所前の竹間公園の桜−2006年春

幸先よく春を迎えました

基礎からわかる会社法決算100問100答
さて、年初早々に出版した、ひかり税理士法人編「基礎からわかる会社法決算100問100答」が、おかげさまで増刷を重ね、累計で6,000部を販売することができました。

業界の専門書は3,000部も売れれば良しとされていますので、その倍の数字を達成できたということは、関係各位のご支援の賜物に他なりません。文字通り「幸先よい春」を迎えることができましたことに心より感謝申し上げます。

グループの知名度と更なる研鑽

税理士法人による書籍の出版と平行して、納税協会からセミナー講師の依頼が相次ぎ、また、納税協会の機関誌である「納税月報」に、ひかり社会保険労務士法人が解説した記事が連載されるなど、様々な場面でHAGメンバーが活躍する機会が増えています。その意味で、私たちの知名度も徐々にですが浸透しつつあるように思います。浸透する「名」に恥じないよう、私たちも更なる研鑽に励み、関係する皆様に成果を還元できるよう努力を重ねる覚悟です。どうかよろしくお願いいたします。


HAGレポート3月号

3月号は、社会保険労務士法人と司法書士法人が中心になって編集しました。社会保険労務士法人からは、昨今話題の「離婚の年金分割」について、司法書士法人からは、「遺言について」と題して遺言書の活用方法を解説しています。 是非、ご一読下さい。(文責:光田)


セミナー案内

「基礎からわかる会社法決算100問100答」をテキストにした会社法決算に関する セミナーを開催いたします。 皆様、奮ってご参加下さい。
日時:平成19年4月12日(木)15時00分〜17時00分
会場:場所 ホテルセントノーム京都
参加費用:HAG関係先の皆様は無料

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ひかり社会保険労務士法人
昨年10月号で、改正健康保険法について紹介しましたが、今回はその際に詳しく説明できなかった平成19年4月施行の改正点と、同じく4月より施行される離婚年金分割について説明します。

改正健康保険法の概要

  • 傷病手当金・出産手当金の引き上げ
    傷病手当金と出産手当金の支給額が、平成19年4月改正により、1日あたり標準報酬日額の6割から3分の2相当額に引き上げられることとなります。
  • 任意継続被保険者等に対する一部手当金の廃止
    平成19年4月から任意継続被保険者に対する傷病手当金と出産手当金の支給が廃止されることとなります。また、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた出産手当金についても、廃止となります。
  • 標準報酬月額の上限下限追加
    現在の標準報酬月額は39等級の設定で、上限98万円、下限9万8千円ですが、平成19年4月分から、上限下限とも4等級ずつ増え、47等級の設定で上限121万円、下限5万8千円となります。 このため、月額報酬が変わらなくても社会保険料負担が増え、手取額が減少するケースが生じます。
  • 標準賞与額の引き上げ
    賞与支給時の保険料計算の元となる標準賞与額(賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた額)は、1回につき200万円を上限としていましたが、平成19年4月より年度(4/1〜3/31)の累計額540万円を上限とすることに改められます。
  • 今後の改正点
    このほか、平成20年4月改正の主なポイントを以下にあげておきます。
    1. 70歳以上の一般所得者については、療養の給付に係る一部負担金の割合が、現行の1割から2割に増額されます。
    2. 現在3歳未満の乳幼児については一部負担金の割合が2割となっていますが、少子化対策の観点から今後は義務教育就学前まで2割の負担割合でよいこととされます。

離婚時の年金分割について

平成16年の年金制度改正により導入された、離婚時の厚生年金の分割制度が、いよいよ平成19年4月から適用されることとなります


制度導入の背景

現役時代の男女雇用格差や給与格差などを背景に、離婚後の夫婦双方の年金受給額に大きな開きがある点について問題視されていました。厚生年金の年金額は、被保険者本人の過去の就労期間や賃金額により計算されるからです。
このような事情を考慮し、年金受給額の男女格差を是正するために、婚姻期間中に負担した厚生年金の保険料は夫婦が共同して負担していたものとみなして離婚時に分割支給しようというものです。


平成19年施行制度の概要

  1. 基本的な仕組み
    平成19年4月1日以降に成立した離婚に対し、離婚当事者の申請により、婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与の総額:以下納付記録)を分割します。これを離婚分割といいます。
    離婚当事者は協議により按分割合(離婚分割する際の比率)について合意した上で、社会保険事務所に分割請求を行います。ただし、合意できない場合は家庭裁判所の決定に委ねます。 按分割合は50%以下の範囲で決定します。
    按分割合というのは、納付記録の多い方の50%以下ではなく、夫婦の納付記録の合計額の50%以下となります。(※図1参照)
  2. 分割の効果
    分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に応じて、増えた納付記録に基づく厚生年金を受給できます。  ただし、以下の点にご注意下さい。
    1. 分割を受けても、支給開始年齢までは老齢厚生年金は支給されません。
    2. 分割を行った元配偶者が死亡しても、自身の年金受給には影響しません。
    3. 原則として、分割された納付記録は年金受給額の計算基礎とはなりますが、受給資格要件には 算入されません。
    4. 分割の効果は厚生年金の報酬比例部分のみとなります。(国民年金や定額部分については対象外)
(図1) 按分割合の意味
分割前の納付記録
夫 75%
妻 25%
↓↓↓
分割後の納付記録
夫 50%
妻 50%

平成20年施行制度の概要

  1. 基本的な仕組み
    さらに平成20年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度が導入されます。これを3号分割といいます。
    この制度は、平成20年4月以降の第3号被保険者期間について、離婚時に当事者一方の請求に基づき、第2号被保険者の厚生年金の納付記録を一律50%に分割するものです。
    19年施行の離婚分割との大きな違いは、
    1. 両者の合意や裁判所決定が不要
    2. 按分割合が一律50%
    3. 制度施行後の第3号被保険者期間に限る 等です。(※図2参照)
  2. 分割の効果
    平成19年施行の離婚分割と同じです。
  3. 両制度の請求と分割請求期限
    平成20年4月以降は、離婚分割と3号分割の両方を請求することも可能です。その場合、結婚から平成20年4月までの部分は離婚分割、それ以降の期間については3号分割となります。(※図3参照) なお、分割請求の期限は離婚後2年を経過するまでとなっています。
(図2) 平成19年施行と平成20年施行の比較
  離婚分割 (平成19年) 3号分割 (平成20年)
両者の合意 必 要 不 要
分割対象期間 結婚から離婚まで
(共に第2号被保険者でも可)
平成20年4月1日から離婚までの
第3号被保険者期間
按分割合 上限50% 一律50%
年金反映時期 老齢給付等の受給権発生時 65歳到達時
離婚時期 平成19年4月以降 平成20年4月以降

(図3)分割の仕組み
※妻が離婚時まで第3号被保険者の場合
夫(第2号被保険者)
 
 
※協議による
妻に移行する納付記録
(離婚分割)
妻に移行する納付記録  
(3号分割)

結婚
 

H20.4.1
 

離婚
離婚分割
→←
3号分割

事前情報の提供開始

あらかじめ按分割合を決めるのに必要な情報を把握しておきたい当事者のために、平成18年10月より、社会保険事務所が配偶者の以下の情報を提供してくれるようになりました。
  1. 各当事者の対象期間の標準報酬月額
  2. 按分割合の範囲
  3. 算定基礎とした期間の始期と終期  
この情報提供は、当事者の一方からの請求でもなされます。  
社会保険庁によると、情報提供を開始した10月2日から1月末日までの間に19,497件の相談があり、社会保険事務所で情報提供請求をした人は4,619人で、そのうち87%が女性だったそうです。

以上、健康保険の改正点と年金の離婚分割について説明してきましたが、特に離婚分割の制度はわかりにくく、誤解されている場合も多いようです。詳細に関しましては、ひかりアドバイザーグループのスタッフにお気軽にご相談下さい。 (文責:大藤,戸崎)

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ひかり司法書士法人

遺言について

今月号では、「遺言書は、なぜ作成しておいた方が良いのか」、「遺言書にはどの様なものがあり、またどの様にして作成するのか」といった遺言をめぐる話題について解説します。


遺言書はなぜ作成しておいた方が良いのか?

相続が発生した場合に、遺言書がなければ、相続人全員の話し合いで、誰が何を相続するのかを決定します。しかし、各相続人はそれぞれに諸事情をかかえていますから、必ずしも話し合いが円滑に進むとは限りません。

残された妻とその子供達の間で相続財産についての争いが生じるなど、相続に関するトラブルが起こることは、故人にとって非常につらいことだと思います。「親が死ぬと兄弟の仲が悪くなる」と言われたりしますが、いくら事前に相続税対策を行って多くの財産を残すことができたとしても、その財産をめぐって争いとなったのでは元も子もありません。“相続”が“争族”にならないためにも、遺言書で誰が何を相続するかを特定し、相続人間の紛争を未然に防ぐことも、事前の対応としては必要なことといえましょう。そのためにも遺言書について正しい理解をしておきたいところです。


遺言の種類

遺言とは、人の生前における最終的な意思を尊重して、遺言者の死後にその意思を実現させるための制度のことです。しかし、遺言書は以下の方式による必要があり、その様式を満たしていないと効力が認められません。




自筆証書遺言 一番手頃に作成できるもので、全文を自署し、日付・氏名を入れ、押印することが必要です。内容の秘密保持には適していますが、偽造・変造・滅失・隠匿・未発見のおそれがあります。
秘密証書遺言 内容を記載した遺言書(自筆である必要はありません)に遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人に提出してその確認を受けます。
公正証書遺言 証人二人以上の立会いのもとに公証人が遺言書を作成します。偽造・変造等のおそれはなく、公証人が内容を確認できますので、後日無効になる心配もありません。また他の遺言方法と異なり、後に家庭裁判所の検認手続きが不要となり、遺言中で遺言執行者を定めておけば、不動産の名義変更にも便利です。公証人の費用が必要ですが、もっとも安全で確実な方法といえます。
特別方式 危急時遺言
隔絶地遺言
死亡の危急に迫った者や、遭難した船舶中にある者などが行えるものです。

公正証書遺言のすすめ

このように遺言書には、それぞれ特徴があります。特別方式は例外として、一般的には普通方式が用いられますが、そのなかでは公正証書遺言をお勧めします。その理由としては、遺言書は、様式などを満たしていないと無効になるため、せっかく作ったのに意味をなさないということが懸念されるからです。例えば、自筆証書遺言をワープロで作成し末尾に自筆で署名だけする場合や、日付が「何月吉日」となっている場合などは、その遺言は無効になってしまいます。

これに対して公正証書遺言であれば、公証人が遺言者と面談して意向を確認した上で公証人が遺言書を作成しますので、その内容に不備が生ずることはありません。また、公証人役場に遺言書の原本が保存されていますので紛失するという危険もありません。そして、公証人役場まで出向くことができない場合でも公証人が足を運んでくれますから、病院などでも対応は可能です。さらに、遺言執行者を定めておけば、亡くなられた後に遺言書に書かれた内容に則って遺言執行者がその手続きを遂行してくれます。

こうしたことから、遺言書を作成されるのであれば、公正証書遺言で作成されることをお勧めします。  (文責:上田)

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