私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。
今年も早いもので11月の声を聞き、残すところ2ヶ月足らずとなってしまいました。暑く、そして長かった夏も過去のこととなり、釣瓶落としの夕陽と長い夜に季節の移ろいを感じる今日この頃です。
さて、11月になって各種団体から20年度税制改正に関する要望事項が出揃いつつありますので、われわれ中小企業に関係の深い分野についての要望を一部ですが、ご紹介します。
それぞれの団体がそれぞれの思惑で要望を掲げている点に興味を引かれますが、20年度税制改正については、これから年末にかけて議論が盛り上がると思われますので、新聞報道等について注視しておきたいところです。
公認会計士監査に厳しい視線が注がれていることはご承知の通りですが、最悪の場合、金融庁による行政処分の対象にもなります。 過日も大阪の監査法人に対して次のような厳しい「宣告」が下されました。
ひかり監査法人も会計士協会の品質管理レビューを受けましたが、おかげさまで合格となりました。上記のような下手をしないよう今後も品質の維持向上に努める所存です。 (文責:光田)
平成19年3月30日、企業会計基準委員会は、「リース取引に関する会計基準」と「リース取引に関する会計基準の適用指針」を公表しました。そして、この会計基準の導入に合わせる形で平成19年度税制改正により税務上もリース取引に関する取扱いが変更されました。
新しい会計基準は原則として平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用され、新リース税制は平成20年4月1日以後に締結されるリース取引から適用されます。わが国におけるリース契約のほとんどが、今回改正の対象となった「所有権移転外ファイナンス・リース契約」に該当しますので、ご注意ください。
新しい会計基準では、ファイナンス・リース取引は通常の売買取引に準じた会計処理に一本化されることになり、従来、所有権移転外ファイナンス・リース取引に認められていた賃貸借取引に準じた会計処理は廃止となりました。
これは、ファイナンス・リース契約により固定資産を取得した場合は「購入」をした場合と同様に取扱うことを意味しています。ただし、リース期間が1年以内またはリース料総額が300万円以下のリース資産については賃貸借取引に準じた会計処理が可能とされています。また、中小企業は「中小企業の会計に関する指針」に準拠することになりますので、現時点で未公表ですが賃貸借取引に準じた会計処理が容認される可能性が残されています。
そして、会計基準の変更を受けて税務上も売買取引として取扱うことに限定されました。なお、オペレーティング・リース取引は従来どおり賃貸借取引に準じた会計処理・税務処理を行いますので、混同しないようご注意ください。それでは、売買処理とすることによるメリットとデメリットについて解説してみたいと思います。
通常、借手側がファイナンス・リースを利用する場合のメリットとして、左図の点が挙げられます。しかし、改正により右図のようにメリットの一部が享受できなくなります。
| 【改正前メリット】 | 【改正後】 | |||
| (1) | 購入に比べ、設備投資に係る多額の資金調達を必要としない。 | (1) | メリットは維持。 | |
| (2) | 購入手続、固定資産税の納付、廃棄手続等の所有に伴う経費・手間の省力化が図れる。 | (2) | 減価償却などの新たな事務負担増で、効果が減殺される。 | |
| (3) | 賃貸借処理することで、貸借対照表のスリム化につながる。 | (3) | メリットが消滅するだけでなく、リース債務のオンバランス化で財務比率が悪化。また、負債が200億円以上となると会社法の大会社に区分されて会計監査人の設置が義務づけられることになる。 | |
| (4) | リース料が全額費用処理できることから、リース期間を法定耐用年数より短く設定することによって費用の早期計上のメリットを受けられる。 | (4) | 売買処理とはリースと購入で会計処理上の差異がなくなることを意味するので、効果は消滅する。 | |
ファイナンス・リース契約は、融資を受けてその資金で資産を購入する行為と実質的にあまり差異はありません。しかし、従来であれば所有権移転外ファイナンス・リース契約は、賃貸借処理を選択できたため、リース資産は貸借対照表に表示されていませんでした。
つまり、投資家の立場からは、今回の改正により実際に事業に供している資産がオンバランス化されることで、財務内容の実態がより明確になり、比較分析が容易になるというメリットがあります。
(文責:桑原)
平成19年10月に、ひかり監査法人、ひかり税理士法人共編で「借手のための新しいリース会計と税務50問50答」を出版しました。わかりやすく読みやすくを心がけて執筆いたしましたので、ご一読いただければ幸いです。

労働基準監督署が行う、いわゆる立ち入り調査のことを正しくは「臨検監督」といいます。労働基準監督官は事業場に立ち入り、労働基準関係法令違反がないか調査を行い、法違反を認めた場合はその是正を勧告し、指導を行います。臨検監督には、(1)定期的に実施するもの(定期監督)、(2)申告を契機として実施するもの(申告監督)、(3)労働災害の原因究明や再発防止指導のために実施するもの(災害時監督・調査)と大きく分けて3つのパターンがあります。そのなかで、近年特に(2)「申告監督」の件数が増えてきているといわれています。
臨検監督時に法違反があったときは、是正勧告が行われます。是正勧告とは、企業の労働基準法等違反に対して行われる行政指導のことです。それでは、実際によくある是正勧告の事例を見てみましょう。
上記に挙げた事例は、いずれもよくある指摘ポイントです。割増賃金不払いなどは、多くの場合3か月さかのぼって支払うよう勧告されます。悪質な場合は2年さかのぼって支払いを求めてくることもあります。
是正勧告が発せられると、労働基準監督署 に対して是正報告書を提出しなければなりません。作成までの手順は以下の通りです。
去る10月21日に主催セミナー「年金を含めたライフプランを考えよう!」を開催いたしました。今回はそのセミナーレポートをお届けいたします。まず、セミナーを開催したひかり経営戦略の想いは次のとおりです。
最近の個人を取り巻く金融・経済環境は激変しており、特に昨今話題の『年金問題』は個々の老後資金に直接影響を与える見逃すことのできない重要な問題です。また、貯蓄・投資の側面からは、低金利時代が続き、バブル経済当時のような高金利時代の到来はもはや期待できない状況でもあります。従って自己の力で資産を形成することが非常に難しい時代になってしまったと言わざるを得ません。この難しい時代を生き抜く力をつけていただく一助になれば、との想いがセミナーの開催につながりました。『年金問題』については弊グループのひかり社会保険労務士法人代表社員である社会保険労務士の斉藤が講師をつとめ、また将来設計を意味する『ライフプラン』についての講師には、リビング紙『かけいぼ診断』担当でお馴染みのファイナンシャルプランナー山副氏をお招きしご講演いただきました。なお、同じ内容で11月3日にも2回目のセミナーを開催いたしました。
昭和61年4月の改正前には、各制度がおのおのに年金記録を行い、年金番号も各制度で付番する仕組みが取られていました。このことから、厚生年金では転職の度に、国民年金では転居の度に誤って新たに付番されたり、転記ミスが生じたりして、1人の国民が複数の年金番号を所持するという状況が起きてしまいました。
昭和61年4月施行の改正で、『基礎年金制度』が創設され、その後年金番号の統合が進められましたが、当初の記録ミスなどが原因で結果的に5,000万件もの年金記録が基礎年金番号に統合されていない未統合の状態が起こってしまいました。
現在年金を受給している世代は、まじめに働きさえすれば60歳到達時に金融資産で3,000万円を手にできた世代でした。その要因として、(1)給与水準の上昇、(2)年功序列賃金、(3)高金利水準、(4)地価の上昇、(5)支出が少ない時代などが挙げられます。残念ながらバブル経済崩壊後ほとんどの要素がなくなってしまいました。
老後に最低限の生活をするためには月約25万円必要と言われており、3,000万円あれば10年間は無収入でも生活を営むことができる計算になります。これに年金を加えれば、老後の生活は比較的楽に暮らせる事がイメージできます。
バブル経済崩壊の影響により、給与水準が伸び悩むと同時に、年功序列の賃金制度が崩壊、さらに低金利時代に突入したことにより運用成果も上がらず、教育費は他の物価上昇率をはるかに上回る状態になっています。大多数の国民が60歳到達時点で3,000万円の金融資産を保有することが難しい時代になりました。
国民が共通して抱えている不安は『老後資金』。まず将来設計を資金面から分析するために『ライフプラン』を作成することがおすすめです。その結果、個々の問題点(資金不足の局面)が見えてきますので、それを元に対策を講ずることで不安が軽減されます。年金収入が約束されない現在、支出面の見直しは必須です。 まずは、「夢・生きがい」とは無関係な支出を見直してみましょう。家計に占める割合の大きい生命保険料はその代表的なものの一つです。このような『ライフプラン』見直し案作成についてはお気軽にHAG職員へご相談下さい。
(文責:間宮)