私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。

目次

  1. はじめに
  2. ひかり経営戦略株式会社 業務のご案内
  3. ひかり税理士法人 平成19年度税制改正大綱

謹賀新年

新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 今年は暖かいお正月で、4日には好天に誘われるままに伊勢神宮へ初詣に出かけました。渋滞でクルマがなかなか進まない中、白バイに先導された黒塗りのセンチュリーが通り過ぎたのですが、どうやら安部首相の一行のようでした。春には統一地方選挙を迎えますが、さて今年の政治はどう動くのでしょうか。

SL津和野初詣号
SL津和野初詣号

節目の年にあたって

今年は、ひかり税理士法人の設立から5年目の節目の年になります。また、昨年スタートしました「ひかりアドバイザーグループ」も結成満1周年を迎え、2年目に入ることになります。いずれも順調に、それぞれの年回りを迎えることができますのも、ひとえに関係各位のご支援の賜物と心より厚く御礼申し上げます。どうか、本年も引き続きご助力賜りますよう重ねてお願い申し上げます。


今年の干支にちなんで

さて、今年の干支は「いのしし」です。過日、丹後方面へ出張したのですが、あちらの里山では猪が出没して畑を荒らしているとか。そう言えば、今日も猪に人が襲われたというニュースが流れていましたが、干支の当事者も生活は楽でない様子です。

そんな今年の幕開けではありますが、干支の「いのしし」にちなんで次のようなキャッチフレーズを考えてみました。
ろいろな工夫をして
(乗)り切ろう
っかり
たたかに

HAGレポート新春号

新春号では、毎年恒例となりました新年度税制改正について解説しています。また、HAGメンバーであるひかり経営戦略株式会社の業務の一端をご紹介します。是非、ご一読下さい。(文責:光田)

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ひかり経営戦略株式会社

業務のご案内

【ひかり経営戦略株式会社】も皆様のおかげを持ちまして設立後2年目となる新年を迎えることができました。心より厚く御礼申し上げます。

さて、弊社はHAG ひかりアドバイザーグループの一員として、日々お客様の悩みを解決するお手伝いをさせていただいておりますが、具体的な業務内容についてご紹介する機会が少なかったため、まだまだ十分なご理解を得られておりません。そこで、今回も前号に引き続き、ひかり経営戦略株式会社がご提供できるサービスの一部をこの紙面にてご案内させていただきます。是非ご一読下さい。なお、限られた紙面ですので詳細な内容、事例などにつきましては弊社担当者までお気軽にお声掛け下さい。

中小企業版「企業価値評価」

中小企業にも求められる企業価値の評価

最近、企業買収関連のニュースを頻繁に目にするようになりました。企業は敵対的買収や物申す株主の批判から自己防衛するために安定的な株主の確保に務め、「株主重視の経営」を意識しています。ここでいう「株主重視の経営」とは、「企業価値」や「事業価値」を高めることに他なりません。では、企業価値は何で計ればよいのでしょうか。この評価には、不況時代の反省から財務諸表の数字や規模による判断のみに主眼を置くのではなく、本来の「商い」つまり本業の営業でどれだけのお金を将来生み出すことができるのかという「将来キャッシュフロー」によって評価する方法がとられるようになっています。

企業価値を将来の営業キャッシュフローから考えているのはなにも上場企業の株主だけではありません。中小企業においても金融機関の融資審査厳格化に伴い、取引銀行は常に営業のキャッシュフローを中心に融資判断をしています。

営業キャッシュフローを事業活動の中で生み出せていないということは、当然、返済原資も生み出せないと金融機関は判断し、新規の融資には対応しません。つまり、中小企業にとっても将来のキャッシュフローをベースに企業価値を高めることは今後ますます重要になります。


企業価値の評価方法

企業価値の評価として一般的によく用いられる方法に将来キャッシュフローを一定の割引率で割引いて企業価値を求めるDCF( Discounted Cash Flow )法があります。
DCF法は企業M&A時の取引額の評価のみならず新規投資評価や経営管理にも有用です。ご興味のある経営者の皆様は、これをきっかけに一度自社の企業価値について考えてみられてはいかがでしょうか。

生命保険「無料診断サービス」

皆様もご存じの通り『自己責任』、『自己管理』など、一昔前は聞くことがなかった言葉が、ニュースや新聞紙上を賑わせています。『振り込め詐欺』や『悪徳リフォーム』など人を欺く多種の犯罪はこれらの代表例と言えるでしょう。自己責任において自分の資産を管理するという意味では、金融商品に目を向けてみても投資信託や外国為替証拠金取引など多岐にわたる商品が販売されており、どの商品がどのような特性を持っているのか、専門家でも考え込んでしまうほど複雑な時代です。

したがって、今後は『自分のことは自分で守る』がキーワードになりそうです。弊社業務である『生命保険』の分野においては、生命保険の営業職員に勧められるがままに加入や転換等をしている方も多く、 (1)不必要な保障への加入(過大保障)、(2)有利な終身保険を減額し定期保険に充当する転換(不利変更)、(3)支払方法が全期型から更新型への転換(一見保険料が安く見え有利と錯覚する)等、販売側の意図はともかく、契約者にとって不利な契約変更や、いざ必要な場面で十分な保障が得られない事例をいくつも見てきました。

そこで、こうした事例の反省の上に立って、生命保険の『無料診断サービス』の実施を今回ご案内させていただきます。現在必要な保障が担保されているか、また不利な契約がなされていないか、これらのポイントを弊社の専門家が診断してアドバイスさせていただきます。ご用意いただくものは、既契約の「保険証券」のみです。お気軽に担当者までお声掛け下さい。
是非、この機会に自社及び自らの保障(生命保険)について見直されることをお奨めします。 なお、無料診断サービスは、法人・個人に関わらず実施しております。(文責:間宮,上杉)

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ひかり税理士法人

平成19年度 税制改正大綱 発表

成長重視の税制へ

去る12月19日、財務省より平成19年度の税制改正の大綱が発表されました。 ここ数年は、財政再建が優先された結果、増税項目が多かった税制改正でしたが、安倍首相が掲げる「成長なくして財政再建なし」という経済成長路線を税制面で後押しするべく、減価償却制度の見直しや中小同族会社の留保金課税制度の適用除外など、個人、法人ともに大型増税を見送りつつ、経済活性化に向けた法人減税を先行させたのが、平成19年度の税制改正の特徴です。

したがって、今回の改正分だけですと、4,500億円程度の減税になるようですが、昨年度の税制改正で決定され、平成19年分から適用される所得税の定率減税の廃止による増税分1兆円強を含めると実質的には増税となります。
以下、皆様の関心が高いと思われる項目を中心に、平成19年度の主要な税制改正ポイントについて、ご紹介させていただきます。


競争力・成長力の強化

減価償却制度の抜本的な見直し
残存価額及び償却可能限度額が廃止されます。 新規に取得する資産については、法定耐用年数経過時点の「残存価額」を撤廃し、法定耐用年数経過時点で備忘価額(1円)まで償却が可能になります。なお、定率法については、定額法の償却率を2.5倍した償却率で計算します。
定額法、定率法
(注)上記により計算した償却費が、法定耐用年 数から経過年数を控除した期間内にその時の帳簿価額を定額法で全額償却すると仮定して計算した償却額を下回るときには、償却方法を定率法から 定額法に切り替えて計算します。
なお、既に取得した資産については、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で備忘価額(1円)まで均等償却します。


中小企業の活性化

  • 中小同族会社の留保金課税制度の撤廃
    資本金1億円以下の中小企業については、留保金課税制度の適用対象から除外されます。
  • 特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限 措置の見直し
    平成18年度の税制改正において、実質1人会社のオーナー給与について、給与所得控除相当額の損金算入制限措置が設けられましたが、その適用除外となる基準所得が800万円から1,600万円に引き上げられます。
  • 種類株式の相続税等の評価方法の明確化
    会社法の施行により発行が容易になった種類株式のうち、中小企業の事業承継において活用が期待される典型的なものについて、その評価方法が明確化されます。
    • 配当優先の無議決権株式
      相続時の納税者の選択によって、無議決 権株式を5%の評価減ができます。ただし、 その評価減分は議決権株式に加算されます。
    • 社債類似株式
      一定期間後に償還される無議決権株式で、優先配当、普通株式への転換権無しなど一 定の条件を満たす社債に類似したものについては、社債に準じた評価となります。
    • 拒否権付株式(いわゆる黄金株)  
      普通株式と同様に評価します。
  • 自社株式贈与に係る相続時精算課税制度の拡充
    オーナー経営者が、自社株式を後継者である子供に贈与する場合において、次の要件を満たすときは、相続時精算課税制度の要件である贈与者の年齢が65歳から60歳に引き下げられ、非課税枠が2,500万円から3,000万円に引き上げられます。
    発行済株式の総額が20億円未満であること。
    特例選択後4年経過時点で、受贈者が代表者として経営に従事しており、発行済株 式総数の50%超等を所有していること。

住宅・土地税制

  • 控除期間15年の住宅ローン控除の創設  
    平成19年と20年の入居者については、控除率を引き下げた上で控除期間を15年に延長する所得税の税額控除の特例措置が創設されます(現行の住宅ローン控除との選択制)。
    【現行の住宅ローン控除と新特例措置の比較】
      現行 新特例措置
    控除率 1.0% (1〜6年目)
    0.5% (7〜10年目)
    0.6% (1〜10年目)
    0.4% (11〜15年目)
    控除期間 10年間 15年間
    ローン残高 2,500万円 (平成19年入居) 同左
    2,000万円 (平成20年入居) 同左
    最高控除額 200万円 (平成19年入居) 同左
    160万円 (平成20年入居) 同左

  • バリアフリー促進税制の創設
    住宅ローンを借りて一定のバリアフリー改修工事を含む増改築工事を行った場合には、その住宅ローン残高の一定割合を、5年間にわたって所得税から税額控除されます(現行の増改築等の住宅ローン控除との選択制)。
      ローン残高
    控除率
    増改築工事費用 〜1,000万円
    1.0%
    バリアフリー改修工事費用 〜200万円
    2.0%
      また、改修工事が完了した翌年分の住宅に係る固定資産税の税額(100u相当分に限ります)が 1/3に減額されます。
    【適用対象者】
    所得税の税額控除
    固定資産税の減額
    (1)
    50歳以上の者
    65歳以上の者
    (2)
    要介護又は要支援の認定を受けている者
    (3)
    障害者である者
    (4)
    (2)、(3)又は65歳以上の者と同居している者
    ---

証券税制

  • 軽減税率の特例の適用期限を1年延長
    上場株式等の配当及び譲渡益に係る10%の軽減税率の適用期限が1年間延長されます。
      適用期限
    上場株式等の配当 平成21年 3月末
    上場株式等の譲渡益 平成20年12月末

電子政府推進税制

  • 電子申告の所得税額の特別控除の創設
    平成19年分又は20年分の所得税の確定申告において、それぞれの年の申告期限までに自己の電子署名を添付して電子申告をした場合には、その年分の所得税から5,000円が控除されます。なお、平成19年分にこの特例を受けると、20年分については適用されません。
  • 税務手続の電子化促進措置の整備 所得税の確定申告を電子申告で行った場合には、次に掲げる書類の添付を省略することができるようになります。
    • 医療費の領収書
    • 社会保険料控除の証明書
    • 小規模企業共済等掛金控除の証明書
    • 生命保険料控除、地震保険料控除の証明書
    • 与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
    • 特定口座年間取引報告書
    また、所得税や法人税の確定申告等を税理士に依頼する場合において、これらの申告を電子申告により行うときには、納税者の電子署名の添付が不要になります。
  • オンライン登記申請による登録免許税の軽減
    オンラインにより一定の不動産登記や商業登記を申請する場合には、登録免許税が10%(ただし、5,000円を限度)軽減されます。

その他の改正項目

  • 法人税の役員給与の見直し
    【定期同額給与について】
    職制上の地位の変更等により改定された定期給与についても定期同額給与として取り扱われるようになります。
    【事前確定届出給与について】
    その届出期限が役員給与に係る定めに関する決議をする株主総会の日から1月を経過する日(その日が職務執行開始日を含む会計期間開始の日から4月を経過する日後である場合には、その4月を経過する日)に延長され、同族会社以外の法人については、その届出が不要になります。以上、平成19年度税制改正大綱の一部を要約してご紹介しましたが、内容の詳細については弊社の担当者までお問い合わせ下さい。 (文責:則貞)

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