私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。

目次

  1. はじめに
  2. 会社法施行に伴う決算申告実務の変更について
  3. 会社法施行後の株主総会について

暑中お見舞い申し上げます

今年は例年より梅雨明けが遅く、ひょっとしたら8月までお預けかと懸念しておりましたが、なんとか7月中に明けたものの、毎日続く真夏日に少々うんざりしています。どうか、暑さに負けないよう、ご自愛下さい。

ひかりの商標登録

「一本の矢よりも、七色のひかり」が私達ひかりアドバイザーグループのキャッチコピーなのですが、このたび「ひかり」の商標登録を行いました。

ひかり商標登録証その効果は、指定された商品または役務についての登録商標を10年間独占的に使用できることにあります。そして、この独占使用権を侵害する者に対してその行為を差し止め、あるいは損害賠償等を請求できます。  もっとも、誰にも侵害されるようなことがなければ、権利としては有名無実になってしまいますから、要は一目置かれるような「ひかり」ブランドに育てていかなければなりません。その意味では、高品質のサービスをタイムリーに、かつリーズナブルなコストで提供させていただくことをスタッフ一同再確認しているところです。

ところで、この商標登録手続きを通じて感じたことは、「ひかり」という名称が様々な場面で使われ、それが登録されていることです。JR東海が「ひかり」を商標登録していることは容易に想像できますが、KDDIや関西電力が「ひかりONE」や「eoひかり」といった商品名を登録していますし、お米の「こしひかり」まで登録されているのには、ちょっとビックリでした。

このように商品名に対しても強い権利意識が持たれているのだということを知りますと、私たちのグループ名はもちろん、その中身も恥ずかしくないものでなければならないと痛感する次第です。

マネジメントレポート第3号

HAG

グループの広報誌である「HAGマネジメントレポート」第3号をお届けいたします。本年5月に会社法が施行され、5月決算7月申告の会社から新法に基づく計算書類(決算書)の作成が必要となりました。貸借対照表や損益計算書といった基本的な計算書類に大きな変更はないのですが、新たに株主資本等変動計算書や注記表といった新しい書類を作成しなければならなくなりました。そこで、この点についてのポイントを解説しましたのでご一読下さい。

また、会社法の下における株主総会の運営についても簡単にまとめましたので、併せてお読みいただくと幸いです。 (文責:光田)

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ひかり税理士法人

会社法施行に伴う決算申告実務の変更について

会社法の施行に伴い、平成18年5月1日以後に終了する事業年度については、旧商法による決算実務ではなく、会社法の規定に従う必要があり、会社の決算や配当の手続きなども大きく変わることとなりました。今回は、計算書類を作成するにあたり、従来のルールからの変更点のうち特に留意していただきたい項目をご紹介いたします。


計算書類の体系

旧商法では、計算書類として、貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び利益処分(損失処理)案が列挙されており、これら以外にも附属明細書の作成が義務付けられていました。しかし、会社法では、計算書類の体系が見直され、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表の4つを計算書類として作成すべきことが求められ、また、これら以外にも事業報告やこれらの附属明細書の作成が求められています。

  会社法 旧商法
計算書類 (1)貸借対照表
(2)損益計算書
(3)株主資本等変動計算書 ※1
(4)注記表 ※1
(1)貸借対照表
(2)損益計算書
(3)営業報告書 ※2
(4)利益処分(損失処理)案 ※1
計算書類ではない (5)事業報告 ※2
(6)(1)〜(4)の附属明細書
(7)(5)の附属明細書
(5)附属明細書
※1「利益処分(損失処理)案」については、完全に廃止され、その代わりに「株主資本等変動計算書」、「注記表」が新たに計算書類に加わりました。
※2「営業報告書」の名称が「事業報告」に変わり、「事業報告」は計算書類の範囲からは外れました。

貸借対照表の記載方法

  • 従来の「資本の部」は「純資産の部」に変更され、表示内容も大きく変更されました。

    貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分します。
    • 資産の部・・・資産性を有するもの
    • 負債の部・・・負債性を有するもの
    • 純資産の部・・いずれにも該当しないものを資産と負債の差額としてここに区分
  • 従来の「当期未処分利益」は、「繰越利益剰余金」と表示します。
  • 子会社、支配株主という単位から「関係会社単位」の記載となりました。

    旧商法では、有価証券報告書を提出する大会社以外の会社では、親会社株式または子会社株式についてのみ区分掲記することとされていました。会社法では、区分掲記すべき範囲が広がりました。
    (例:投資その他の資産に「関係会社株式」)
【「純資産の部」表示例】
(純資産の部)
T 株主資本
  1. 資本金
  2. 資本剰余金
    1. 資本準備金
    2. その他資本剰余金
       資本剰余金合計
  3. 利益剰余金
    1. 利益準備金
    2. その他利益剰余金
      ××積立金
      繰越利益剰余金
        利益剰余金合計
  4. 自己株式
      株主資本合計
U 評価・換算差額等
  1. その他有価証券評価差額金
  2. 繰延ヘッジ損益
  3. 土地再評価差額金
    評価・換算差額等合計
V 新株予約権
 純資産合計

損益計算書の記載方法

新しい損益計算書
売上高 ×××
売上原価 ×××
    売上総利益 ×××
販売費及び一般管理 ×××
    営業利益 ×××
営業外収益 ×××
営業外費用 ×××
    経常利益 ×××
特別利益 ×××
特別損失
×××
    税引前当期純利益 ×××
法人税、住民税及び事業税 ×××
法人税等調整額
×××
    当期純利益
×××
前期繰越利益
当期未処分利益 →消滅
  • 部の表示(経常損益の部、特別損益の部、営業損益の部、営業外損益の部)は不要になりました。
  • 旧商法下では表示されていませんでしたが、会社法では、売上高から売上原価を控除した額を売上総利益金額(または売上総損失金額)として表示することとしています。
  • 子会社、支配株主という単位から「関係会社単位」の記載となりました。 (例:「関係会社株式売却益」)
  • 当期純利益が損益計算書の最終行になり、前期繰越利益(または前期繰越損失)以下が消滅しました。

期中の剰余金の変動は、株主資本等変動計算書に記載され、損益計算書の役割は、当期の純損益を表すのみとなりました。

利益処分(損失処理)案の廃止

利益処分(損失処理)案については、(1)剰余金の配当 (2)株主資本の計数の変動 (3)役員賞与等他の手続に分解・整理され、決算の確定手続とは無関係に随時行うことができるものとされるため、会社法上は、特に規定されていません。(制度上、廃止されたものと考えます。) また、圧縮積立金などの税務上の積立金の積立・取崩について、利益処分方式を採用してきた場合は、別の方法を採る必要があります。

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株主資本等変動計算書の作成

「株主資本等変動計算書」は、その年度中の会社の純資産がどのように変動したかを示すものと言えます。会社が、配当を行ったり、自己株式を取得・処分したり、法定準備金を取り崩したりすれば、会社の純資産は大きな影響を受けます。特に新しい会社法の下では、事業年度中に何回でも配当を行うことが可能となったため、株主や投資家に対して、その会社の純資産がどのように変動したのかを明確に示すための書類が必要だと考えられました。


株主資本等変動計算書の記載例
  株主資本 純資産計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計
資本
準備金
利益
準備金
その他利益剰余金
圧縮
積立金
繰越利益
剰余金
前期末残高 300 100 50 70 300△30 790790
当期変動額
 新株の発行
500
500
1,000
1,000
 剰余金の配当
20
△220
△200
△200
 当期純利益
80
80
80
当期変動額合計
500
500
20
△140
880
880
当期末残高
800
600
70
70
160
△30
1,670
1,670
【記載内容】
  1. 新株発行による増資1,000を実施し、資本金に500、資本準備金に500を計上した。
  2. 株主総会において、配当200の支払と利益準備金の繰入20を決議し、配当を行った。
  • 株主資本等変動計算書の表示区分は、貸借対照表の純資産の部の表示区分に対応しています。
  • 株主資本の変動については、必ず変動事由と変動金額を記載します。
(文責:中村)

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ひかり司法書士法人

会社法施行後の株主総会について

平成18年5月1日に会社法が施行され、早3ヶ月が経ちました。みなさまの会社の中には、会社法が施行されてから初めての株主総会を迎えるところも多々あることかと思います。  今までの株主総会においては、計算書類の承認、2年に1度の役員改選や役員報酬の決定ぐらいしか決議してこなかったところがほとんどのはずです。  しかし、状況は大きく変わりました。この会社法という法律は完全に新しい法律といっても過言ではなく、旧商法とはかなりの違いがあります。

そこで、これから株主総会を開催しようという会社におかれては、せっかくの年に1度のことですから、この機会にご自身の会社について会社法に則って、いろいろとご検討されてみてはいかがでしょうか。 以下、主な検討点を列挙します。


定款規定の整備…

旧商法下での株式会社の定款は、会社法における株式会社の定款とみなされますが、使用される用語等がかなり変更されていますので、株主総会の決議を経て、会社法の規定に基づいた定款を作成しておいた方が望ましいでしょう。

特にベンチャーキャピタルなどの身内以外の者が株主になっている場合は、定款の閲覧などを請求してくることもあり得ますので、それに備えるためにも新しい定款を作成しておきましょう。


取締役や監査役等の機関設計の見直し…

旧商法では、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定款の定めを置いている会社でも、株主に相続が発生した場合は、相続人が株主となることは、防ぎようがありませんでした。しかし、会社法においては、あらかじめ定款で規定しておけば、相続人が株主となってしまうことを防ぐことができ、結果として会社にとって好ましくない者が株主となることを防ぐことができます。


株券不発行会社への移行…

現在、ほとんどの株式会社は株券発行会社となっていると思います。これは、今まで株券について特に何も定めていなければ、現実には株券を発行していなくても、登記簿上は株券発行会社になっているということです。少し難しい話ですが、この状態は場合によっては違法状態になる可能性もあるので、定款を変更して株券不発行会社に移行しておいた方がよいかもしれません。


以上、4つだけ例を挙げてみましたが、これらはほんの一例で、これらの他にもそれぞれの会社の実態に応じて検討すべき事項はあるのではないかと思います。中には登記手続きが必要になったり、税務の問題が絡んでくるケースもありますので、詳しくはひかりアドバイザーグループのスタッフにお気軽にご相談ください。 (文責:中島)

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