私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。


年頭にあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。どうか今年もよろしくお願い申し上げます。 さて、ここ数年の暖冬に慣れた体には、昨年末以来の寒さが身に堪えますが、自然界の生き物たちは、この寒波を早い時点で見通していたようです。昨年秋に兵庫県豊岡市へ出張した際に、地元の方から「今年はカメムシが多いので、たぶん大雪だろう」と聞きました。科学的には、低温を察知して越冬のために家屋に侵入してくるので、人の目につきやすくなるとのことですが、予想が的中したことに驚くとともに、こうした生き物たちの持つ予知能力には脱帽です。また、今年は戌年ですが、犬の臭覚は人間の数万倍から数十万倍といわれています。私たち人間も、彼らのように予知能力や鋭敏な臭覚が備わっていれば、自然災害はもとより、景気や経営の先行きを見通すこともできるのですが、これは少々難しいようです。
しかし、予知能力や臭覚には劣っていても、先を見通す「感覚」に一層の磨きをかけて、ビジネスの世界で勝ち組になりたいと願っています。そのためには、多くの情報に接するとともに、的確なサポートを受けることが重要です。
そこで、私たちは関与先の皆様方により多くの情報と充実したサービスを提供するべく、新たに「ひかり社会保険労務士法人」と「ひかり司法書士法人」を設立することにいたしました。そして、既存の「ひかり税理士法人」を加えて、専門士業による「ひかりアドバイザーグループ」を形成し、更なる進化を遂げたいとスタッフ一同思いを新たに平成18年を迎えました。
もとより、このグループ化は皆様方のお役に立ててこそ成功といえます。それが吉と出るか凶と出るかは、ひとえに私たち自身の努力にかかっているといえます。どうか倍旧のご支援とご鞭撻をお願い申し上げます。 (1.1 光田記)
昨年の12月19日、財務省から平成18年度税制改正の大綱が公表されました。 18年度改正では、所得税と個人住民税の定率減税の全廃をはじめ、法人税のIT減税など、どちらかというと増税傾向の改正が中心となっています。 一方で、地震保険料控除や耐震改修税額控除などが創設され、地震災害に対する安心・安全の配慮も見受けられます。 以下、18年度改正項目の要旨をご紹介します。
所得税は19年分から、個人住民税は19年度分から税率が改められます。 国から地方への税源移譲を目的とするもので、個人住民税を一律10%とし、所得税に5%税率を設け、住民税の税率が13%から10%になる層については所得税が37%から40%に引き上げられます。 なお、住民税が一律10%になることにより、税負担増となる層や住宅ローン控除適用者で控除する所得税がなくなる場合には、住民税の一定の減額措置が講じられます。
※19年度分個人住民税とは,18年の所得に対して19年に課税される個人住民税をいいます。
所得税は19年分から、個人住民税は19年度分から定率減税が廃止されます。 18年分所得税および18年度分住民税は、前年度の改正で定率減税額が半減されることが決まっていましたが、今年度の改正により、定率減税額が全廃となります。
損害保険料控除が見直され、所得税は19年分から、個人住民税は20年度分から地震保険料が控除の対象となります。
地震保険契約の保険料等について、所得税は5万円を上限にその全額が、住民税は2万5千円を上限にその2分の1相当額が総所得金額等から控除されます。
昭和56年5月31日以前に建築された居住用家屋で一定のものについて耐震改修を行った場合、所得税額の特別控除が認められます。
18年4月1日から20年12月31日までの間に一定の区域内で居住用家屋の耐震改修を行った場合、所得税額から20万円を上限に住宅耐震工事費用の10%相当額が控除されます。この適用を受けるためには、確定申告書に控除に関する明細書等の添付が必要になります。 また、昭和57年1月1日以前からある住宅について一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税が2分の1減額される措置の適用があります。
納許可基準が明確化され、物納不適格財産が法令で限定されることになり、また、物納申請の審査期間が原則3ヶ月以内に短縮されます。 なお、改正後の物納制度は、18年4月1日以後に相続等により取得した財産にかかる相続税について適用することとされています。
物納不適格財産が法令に限定列挙されることで物納許可基準が明確になり、これまで不適格とされることもあった非上場株式や一定の農地・山林などについても要件を満たせば、物納の対象となります。 また、物納申請から許可(却下)までの審査期間が原則3ヶ月以内となることにより、却下された場合の延滞税の負担を抑えることができます。
住宅取得等資金にかかる相続時精算課税制度の特例の適用期限が19年12月末まで2年延長されます。
住宅取得等資金の相続時精算課税制度の特例は延長されましたが、15年度改正で廃止後、経過措置として2年適用された「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例」については、今年度の改正での再延長はなく、廃止されることが決定しました。
@ 実質的な一人会社オーナーへの役員給与のうち、給与所得控除相当部分の損金不算入
A 役員給与の定期定額要件の緩和
B 一定の業績連動型役員給与の損金算入容認
@ 業務を主宰する役員及びその同族関係者等が、90%以上の株式等を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める同族会社である場合、業務を主宰する役員への給与のうち給与所得控除に相当する部分は、損金の額に算入されません。ただし、一定の場合、この措置は除外されます。
A 役員に毎月支給する定額給与に加え、あらかじめ定めてある確定した時期に確定額を支給する非業績連動型の役員給与の損金算入が認められます。
B 非同族法人が業績連動型の役員給与について損金経理を行い、その算定方法が一定の適正な手続き、かつ、開 示等の要件を満たしている場合は、その役員給与の損金算入が認められます。
@ 同族会社の判定要件の改正
A 留保金課税の留保控除額の緩和
B 留保金課税の不適用要件の一部廃止と延長
@ 留保金課税の対象となる同族会社の判定について、3株主グループによる判定から1株主グループによる判定へ改正されます。
A 留保控除額のうち、所得基準額と定額基準額が緩和され、新たに自己資本比率基準額が追加されます。積立金基準額は現行通りで、これら4つの基準額のうち最も多い金額が留保控除額とされます。
B 不適用要件のうち「設立後10年以内の中小企業者」および「自己資本比率50%以下の中小法人」が廃止されますが、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する認定事業者」は、2年間延長されます。
交際費のうち一定のものの損金算入が認められます。 損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5千円以下の一定の飲食費が除外され、損金算入が認められます。
30万円未満で取得した少額減価償却資産の取得価額合計額の制限が設けられました。
中小企業者等の30万円未満で取得した少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、全額損金算入されていたものが、合計300万円までとする制限が設けられ、適用期限が2年延長されます。
中小企業者等の機械等の特別償却・特別控除の対象資産について、次の資産が加入および除外されます。
対象資産として、一定のソフトウェアおよびデジタル複合機が加えられるとともに、電子計算機以外の器具備品を除外したうえ、適用期限が2年延長されます。
種類株式を発行する法人が自己株式を取得した場合のみなし配当の計算が整備されます。この計算は、18年4月1日以後取得の自己株式より適用されます。
普通株式以外に優先株などの種類株式を発行している法人が自己株式の買入れを行う場合、みなし配当の計算は普通株式と種類株式とを区分して計算することになります。みなし配当の額の計算の基礎とする資本等の金額は、その株式の種類ごとに区分される資本等の金額となります。
一定の事業用建築物に対する耐震改修工事により取得等される建物部分について特別償却が認められます。
青色申告事業者が、18年4月1日から20年3月31日までの間に耐震改修促進法の改正で規定される特定建築物について、同法の認定計画に基づく一定の基準を満たす耐震改修工事が行われる場合、取得等される建物の部分について10%の特別償却の適用が認められます。 ※所得税についても適用があります。
試験研究費の総額に係る税額控除制度について、増加試験研究費の税額控除制度が統合されます。 試験研究費の税額控除制度について、従来の総額型と増加型が統合され、18年4月1日から20年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費のうち比較試験研究費を上回る部分の税額控除率につき5%を加える措置が2年間の時限措置として講じられました。 ※所得税についても適用があります。
産業競争力の向上に資する設備等の取得等に対して、特別償却または特別控除の選択適用が認められます。 青色申告事業者が、18年4月1日から20年3月31日までの間に、産業競争力の向上に資する設備等で情報セキュリティ対策に対応したものを取得等し、国内の事業の用に供した場合には、その設備等の基準取得価額の10%相当額の税額控除または50%相当額の特別償却の選択適用ができる制度が2年間の時限措置として創設されます。 また、資本金1億円以下の法人が、一定のリース資産の賃借をして国内の事業の用に供した場合には、基準リース費用の総額の60%相当額について10%相当額の税額控除が認められます。 ただし、税額控除については、法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しが認められます。 ※所得税についても適用があります。
今年度の税制改正大綱は、消費税を含む19年度の抜本的な税制改正に向けて増税色の濃い内容となりました。 今後、税率の引上げを含めた議論が最大の焦点になると思われます。
(1.5 税理士有資格者 浦井記)
中小企業のサラリーマンが加入する政府管掌健康保険(政管健保)の加入者について、医療費が高額になった場合に、限度額を超えた分が払い戻される高額療養費制度の適用対象となる通知を、社会保険庁が本年度中にも始めることを発表しました。 これまでは、一部の地域でしかこの通知がされていなかったことや、制度自体があまり知られていないという状況下で、申請をしない被保険者が多く見受けられましたが、本来もらえるべき給付金であるにもかかわらず、「制度を知らないばかりにもらえなかった」という不公平感をなくすために始められるサービスです。
被保険者や被扶養者が1つの医療機関で1か月間に支払った自己負担額が次の金額を超えた場合が対象になります。
年収が多い人(上位所得世帯)は139,800円、年収の少ない人(非課税世帯)は35,400円、それ以外の人は72,300円です。但し、入院時の部屋代、食事代はこの中には含まれませんので注意が必要です。他に同一世帯で、1つの医療機関毎に1か月間に支払った自己負担額が21,000円以上の場合に、それを合算した金額が限度額を超えた場合にも支給されます。 心当たりのある方は、医療機関の領収証が残っていないかもう一度ご確認下さい。
申請先:社会保険事務所
必要書類:高額療養費申請書 領収証.保険証.預金通帳. 印鑑
平成17年分の所得から国民年金の納付額を社会保険料控除の対象とする場合、控除証明書の添付が義務付けられました。
確定申告をされる方は、納付した時期によって次のように控除証明書の発送時期が異なっていますのでご注意下さい。
9月末までに納付した方 11月上旬
10月から12月末までに納付した方 2月上旬
万一、紛失された場合は再発行も可能ですので、下記へお問い合わせ下さい。
控除証明書専用ダイヤル0570−00−9911へ
この度、ひかり税理士法人より2名の社会保険労務士が独立してひかり社会保険労務士法人を設立いたします。
これまで以上に専門性を高め、業務内容も拡充し、皆様からお気軽に声を掛けていただける体制づくりを始めたいと思っています。 例えば、“就業規則の変更をしたい”とか、“この助成金もらえるのかな?”というご相談等にもどんどんお答えしていきますので、普段の業務の中でなにかお困りのことがあればご連絡をお待ちしております。給料計算についても「自社でするより専門家に任せたい」とお考えの事業主様はいらっしゃいませんか?
ご依頼の業務につきましてはお見積りを作成いたしますので、安心してご相談下さい。一番身近なアドバイザーとして、きめの細かいサービスを心掛けてまいりますので今後ともお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
社会保険労務士 大藤 勝
社会保険労務士 北川 明美