私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。

最近、カレンダーが進むのがとても早く感じられるのですが、今年ももう折り返し地点を過ぎて、 7月を迎えました。7月といえば、7月6日は「公認会計士の日」とされています。別に祝日でもありませんから、皆様には縁遠い記念日なのですが、この日が設けられたのは、昭和23年7月6日に公認会計士法が施行されたことに由来しています。いわゆる士(サムライ)業法として、われわれ公認会計士を規制している法律ですが、施行以来 50 余年の歳月を経て、昨年大幅な改正が行われました。
中でも試験制度の改正では、従来の3次にわたる試験方式を改め、現在、年間1千人程度の合格者を3千人位まで増員するとのことですから、われわれ既得権者もウカウカとはしていられません。わが業界も激しい競争の時代を迎えることは間違いないようです。その意味では、関与先の皆様方に引き続き高品質のサービスを提供していくことで業界での生き残りを果たしたいと考えておりますので、倍旧のご支援をお願いいたします。
ところで、この7月6日は、もう一つの記念日になっています。それは、私たちの「ひかり税理士法人京都事務所」が現在地に移転した記念日なのです。当初5月末の完成予定だった建築工事が1ヶ月程遅れたため、「じゃあ、移転のXデーは、公認会計士の日にしよう!」となっただけのことですが、早いもので移転から丸 6 年が経過しようとしています。関与先の皆様のおかげで 6 年間を無事に過ごさせていただき、新たに 7 年目にコマを進めることができるのも、ひとえにご支援の賜物とスタッフ一同心より感謝している次第です。
この感謝の気持ちを込めて「経営と税金のヒント」夏号をお届けします。
(光田記)
政府税制調査会(首相の諮問機関)は6月21日、個人所得課税の改革に関する報告書(論点整理)を公表しました。 2006年度に予定されている定率減税の廃止などをきっかけに、「税負担の歪みや不公平の是正」「公平・中立・簡素な税制構築」のための抜本改革に向けたガイドラインとして、個別の「論点整理」を列挙した内容になっており、税負担を軽くする各種控除について軒並み縮小・廃止の方針を打ち出し、とりわけ給与所得者にとって増税色の濃い内容となりました。具体的な見直し時期や改革の道筋ははっきりしておらず、実現性は項目によりかなりの差がありそうですが、報告内容の主なポイントは以下のとおりとなっています。
項 目 |
内 容 |
増税・減税 |
| 給与所得 | 給与所得控除を「縮小」し、 職務遂行上の経費として認められる特定支出控除の対象範囲の「拡大」を検討 | |
| 退職所得 | 短期勤務への 2 分の 1 課税は事実上の租税回避にあたるため、「短期勤務への適用除外」を検討 | |
| 譲渡所得 | 譲渡所得を「全面的に分離課税」にし、他の所得区分との損益通算の仕組みの見直しを検討 ⇒ ゴルフ会員権の売却損について給与所得との合算の廃止も! | |
| 不動産・一時所得 | これらの所得区分を廃止し、「雑所得との統合」を検討 ⇒ 節税目的でマンションを購入した投資家に影響も! | |
| 雑所得 | 資産運用関連の雑所得については、課税方式の均衡性を考慮し、「分離課税に一本化」を検討 | |
| 年金所得 | 公的年金等については他の雑所得と所得計算方式が全く異なることから「独立した所得区分」を検討 ⇒ 公的年金控除についても給与所得控除を踏まえた「縮小」を検討 |
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項 目 |
内 容 |
増税 ・減税 |
| 配偶者控除 | 「廃止を含めた縮小」の検討 ⇒ 基礎控除との一本化も浮上 | |
| 特定扶養親族控除 | 簡素・集約化の観点から「廃止」の検討 | |
| 子育て支援税制 | 扶養控除を税額控除に切り替える減税案の検討 ⇒ 対象者に年齢制限を導入 |
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項 目 |
内 容 |
増税 ・減税 |
| 所得・住民税率の調整 | 個人住民税の所得割について「 10 %に一本化」を検討 ⇒ 税負担が極力変わらないよう所得税率で調整し、所得税と住民税を合計した「最高税率は 50 %」を維持! |
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項 目 |
内 容 |
増税 ・減税 |
| 所得割 | 各種所得控除を所得税と独立して整理すべき。特に「生命保険料控除等の政策誘導的な控除」について廃止の方向で検討 | |
| 均等割 | 「一人あたり年 4,000 円」の引き上げを検討 | |
| 納税方法の統一 | 所得税と住民税の「納税方法統一」を検討 ⇒ 所得発生時と納税時のズレを解消! | - |
小泉政権のもとで 巨額の財政赤字の立て直しに向け昨年度末発表された 17 年度税制改正大綱では、小渕政権が実施した恒久的減税である「定率減税」を縮小するなど、本格的な「増税路線」を打ち出しました。今年度に入っても政府税調から前項のとおり引き続きより増税色の強い税制改革に対する報告書が発表されています。この流れを受けて、これまでの景気回復を目指した優遇税制は 18 年度税制改正において廃止される恐れがあります。
そこで、適用期限が迫っている優遇税制をまとめてみました。いわば過去の「大盤振る舞い」をきっちり享受できているのかを増税が確定している事項と合わせて、ここで皆様と確認していきたいと思います。
| ・ローン控除の控除率変更 | ||
| 17 年中居住 | 1 年目から 8 年目 | 1 % |
| 9 年目から 10 年目 | 0.5 % | |
| 18 年中居住 | 1 年目から 7 年目 | 1 % |
| 8 年目から 10 年目 | 0.5 % | |
例)居住から 8 年目でローン残高 2,000 万円 |
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| ・定率減税の段階的廃止 | ||
| 現在 20 % ( 最大 25 万円まで ) の控除率を18 年に 10% に減額 19 年に廃止。 | ||
| 例) 17 年度年税額 30 万円 18 年度増加税額 3.75 万円 19 年度増加税額 7.5 万円 |
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| ・住民税の非課税措置の廃止 | ||
・専業主婦の均等割の廃止 |
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| ・合計所得 125 万円以下の 65 歳以上の高齢者への非課税措置は 18 年度以後段階的に廃止 | ||
| ・IT投資促進税制 |
平成 18 年 3 月 31 日までに一定の IT 関連設備等を事業供用した場合 |
| ・中小企業の少額減価償却資産の即時償却 |
| 中小企業者等が平成 18 年 3 月 31 日までに取得価額 30 万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額を損金算入できる。 |
| ・中小企業者の同族会社特別税率の不適用 |
| 平成 18 年 3 月 31 日までに開始する事業年度において自己資本比率が 50 %以下の中小法人について特別税率(留保金課税)を不適用とする。 |
| ・相続時精算課税制度による住宅取得等資金の贈与 |
通常の相続時精算課税制度での 2,500 万円の非課税枠を住宅取得資金等の場合に限って 1,000 万円多い 3,500 万円にし、さらに、贈与者である親の年齢制限も 65 歳以上の制限を撤廃している。これは 17 年 12 月 31 日までの贈与に限って適用できる特例。 |
| ・住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例 |
| 1,500 万円までの住宅取得資金の贈与について 5 分 5 乗方式により贈与税を計算。つまり、 5 年に均等分割して贈与されたものとして税額を計算することにより負担を緩和させるとともに、 5 年分の基礎控除額 550 万円に相当する金額まで贈与税が免除される特例。これも平成 17 年 12 月 31 日までの経過措置であるので要注意。 |
| ・上記 2 つの規定は選択適用 |
| ・登録免許税 |
不動産の価格を課税標準とする登記に係る登録免許税については平成 18 年 3 月 31 日までの間、税率が 1/2 に軽減されている。 |
| ・不動産取得税 |
| 不動産取得税はその課税標準に固定資産税評価額を用い、 18 年 3 月 31 日まで 4 %の標準税率を 3% に軽減している。 また、宅地等の課税標準を 1/2 とする特例措置は 17 年 12 月 31 日まで。 |
※以上 17 年が適用期限の規定は、大半につき廃止が決定しており、 18 年 3 月 31 日のものは本年度末の 18 年度税制改正大綱により廃止又は延長の決定がなされます。
去る6月29日に会社法が参議院を通過し成立しました。この「会社法」では、有限会社が廃止され株式会社に統合されることになりますが、では既存の有限会社は一体どうなるのでしょうか。心配はご無用!
@有限会社を廃止した会社法のもとでも「特例有限会社」として存続することができる。
A商号に「有限会社」を用いることができ、取締役の任期に関する規制も受けない。
B株式会社に必要とされる計算書類の公告も不要。
つまり、既存の有限会社は、従来の取扱いのままでの活動が認められ、実務上何らの影響も受けないわけです。むしろ、会社法が施行される来年 4 月以降は新たな有限会社の設立は認められませんから、あえて有限会社の名前を残して、将来「へえー、歴史のある会社なのですね」という評価を得るのも良いかもしれません。しかし、折角の機会ですから、この際思い切って株式会社に模様替えをしようということであれば、それも簡単にできます。詳しくは、 ひかり税理士法人のスタッフへお気軽にお尋ね下さい。