私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。さて、従来「光田公認会計士事務所」にて対応させていただいておりました税理士業務を法人化し、本年度より新たに「ひかり税理士法人」が発足することになりました。この法人化の目的は、「提供するサービスの更なる深化」であり、社員税理士四名を含む総勢十八名のスタッフは、この目的を達成するべく、より一層充実したサービスの提供に邁進して参る所存であります。どうか今後とも相変わらぬご指導とご鞭撻ならびにお引き立てを賜りますよう心よりお願い申し上げます。
なお、公認会計士業務につきましては、従来通り、「光田公認会計士事務所」にて対応させていただきますので、あわせてよろしくお願い申し上げます。
ところで、「ひかり」といえば、新幹線の愛称名として広く知られていますが、そのイメージには「スピード感」や「比較優位性」といったものがあるように思います。また、「ひかり」という列車名は、昭和三十三年に九州を走る急行列車の愛称として産声を上げたものの、昭和三十九年の東海道新幹線開業に際して超特急にふさわしい愛称として一躍脚光を浴びたという輝かしい歴史があります。私たちもこうした輝かしい歴史に劣らない新たな足跡を残したいと念願しておりますので、どうか倍旧のご支援をお願い申し上げます。
去る12月13日、与党三党により「平成15年度税制改正大綱」が公表されました。経済活性化のための企業向けの研究開発・投資減税や相続税・贈与税の一体化措置が創設される一方で、穴埋めの増税として所得税の配偶者特別控除の廃止や中小零細事業者に係る消費税関係の特例の大幅縮減が講じられており、増減税は例年になく広範な分野に及び、家計や企業経営に幅広く影響が出るものと思われます。
平成15年度は減税総額約2兆円に対し、増税は約2,000億円にとどまり、増減税差し引きの先行減税規模は約1兆8,000億円となり、年明け通常国会にはこの大綱に即したかたちで国税及び地方税関係の改正法案が提出され、例年どおり3月末までの可決・成立、原則として4月からの施行が見込まれています。なお、税制改正大綱の主な内容は以下のとおりです。
平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内に、一定のIT関連設備等を取得・事業共用した場合に、取得価額の10%相当額の税額控除と取得価額の50%相当額の特別償却の選択適用が認められる。さらに、資本金3億円以下の法人については、一定のリース資産にもリース費用総額の60%相当額につき10%の税額控除が認められる。(いずれも当期法人税の20%を限度)
また、対象設備にデジタル回線接続装置やソフトウェアなどが新規に手当てされた。
(1)同族会社の留保金課税制度
平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度について、自己資本 比率が50%以下の中小法人(資本金1億円以下の法人)には、留保金課税が適用されない。
(2)交際費等の損金不算入制度
400万円の定額控除が認められる対象法人が資本金1億円以下の中小法人に拡大される とともに、定額控除額までの損金不算入割合についても20%から10%に引き下げられる
(3)30万円未満資産の全額損金算入制度
中小企業者等が平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得価額30万円未満の 減価償却資産を取得した場合には、取得価額全額の損金算入が認められる。
(1)相続時精算課税制度の創設
@概要
受贈者の選択により、相続時にそれまでの贈与財産の価額(贈与時の価額)と相続財産 の価額とを合算したうえで相続税を計算し、すでに支払った贈与税を控除することにより 贈与税・相続税を通じた納税を可能とする。
A適用対象者・適用対象財産等
適用対象となる贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子である推定相続人とし 贈与財産の種類、金額、贈与回数の制限は設けられない。
B贈与税額の計算
本制度に係る受贈者(親)からの贈与財産に係る贈与税は、他の贈与財産と区分して贈 与財産の価額の合計額から2,500万円(複数年にわたって利用できる非課税枠)を控除した 後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出する。
C住宅取得資金の贈与の場合
平成17年末までの時限措置として、住宅取得資金の贈与の場合には、非課税枠が1,000 万円上乗せされ3,500万円になるとともに、贈与者の年齢制限が撤廃される。なお、現行 の住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税の計算の特例(5分5乗方式)も、経過措置 として平成17年12月31日まで存続される。
(2)相続税・贈与税の税率構造の見直し
相続税・贈与税の税率構造について、最高税率が50%に引き下げられるとともに、税 率区分が拡大される。
※上記(1)、(2)の改正は、平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用される。
上場株式等の譲渡益への税率は、保有期間の長短にかかわらず平成15年1月1日から平成19年12月31日までの5年間は10%(所得税7%、住民税5%)となるが、株式譲渡益を100万円まで非課税とする特例は平成14年末で廃止とな。
配当課税では、平成15年4月1日から平成20年3月31日までの5年間に受け取る上場株式等の配当について10%の軽減税率が適用される。公募型の株式投信の収益分配金への税率も平成16年1月1日から平成20年3月31日まで10%になる。
(1)登録免許税の特例
不動産登記に係る登録免許税については、現行の本則税率を引き下げると同時に、租税特別措置法によって平成15年4月1日から平成18年3月31日までの 3年間の措置として、本則税率を半分にする特例措置が設けられる。一方で、土地に関する登記の課税標準を3分の1とする特例が廃止されるので、特例期間が終了すると現行よりも税負担は大きくなる仕組みになっている。
(2)不動産取得税の特例
平成15年4月1日から平成18年3月31日まで3年間の時限措置として、不動産取得税の標準税率を4%から3%に軽減し、平成15年1月1日から3年間に行われた宅地等の取得については、課税標準が2分の1となる特例措置も講じられる。
(1)中小事業者に対する特例措置の見直し
@事業者免税点制度 適用上限を現行の年間課税売上高3,000万円から1,000万円に引き下げられる。
A簡易課税制度 適用上限を現行の年間課税売上高2億円から5,000万円に引き下げられる。
(2)期中の中間申告回数の増加
直前課税期間の年税額が6,000万円(地方消費税込み)を超える事業者は、中間申告納付を現行の年4回から年12回行うことになる。
(3)価格表示方法の義務付け
事業者がその相手方である消費者に対して商品の販売等の課税取引を行うに際し、その取引価格を表示する場合には、その商品等に係る消費税額等の額を含めた総額により行うことを義務付ける。 上記のうち(1)と(2)は平成16年4月1日以後に開始する課税期間から、(3)は平成16年4月1日以後の取引から適用される。
付加価値額及び資本等の金額による外形標準課税の対象となる法人は、資本等の金額が1億円超の法人とし、所得割、付加価値割及び資本割の合算額によって法人事業税を課す。適用開始日は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度からとする。
以上税制改正大綱の一部をご紹介しましたが、内容の詳細については当事務所の各担当者 までお問い合わせ下さい。 【税制大綱の原文アドレス】 http://www.jimin.jp/jimin/saishin02/pdf/seisaku-020_1.pdf去る11月1日(金)竹屋町法曹ビルにて第12回レベルアップセミナーを開催いたしました。今回は、ファイナンシャルプランナーの田平勝久先生をお招きし、「ファイナンシャルプランナー(FP)って何?」と題して、業務内容から投資情報まで、今注目を浴びているFPに関する様々なお話をしていただきました。
従来の右肩上がりの経済は終焉を迎え、金融商品の多様化が進展し、その仕組みも複雑化している現在においては、投資家が金融システムの中で正しい選択をすることが非常に困難になってきています。また投資家でない人々にとっても、「今入っている生命保険ってこれでいいの?」「老後はいつから準備すればOK?」等、ライフプランにおいてなんらかの不安があります。FPの仕事は溢れる情報の中から、各人に応じた「より良い選択」をアドバイスしていくことです。「より良い選択」をアドバイスするためには、金融商品はもとより、不動産、年金、税金などの幅広い知識が必要となり、弁護士、税理士などの専門家と協力しながら問題解決にあたられる場合も多いようです。
アドバイスの具体例として、以下のモデル提案が紹介されました。
【モデル提案】
@リスク資産を売却して住宅ローンを繰上返済 住宅ローンがある場合は、株式等のリスク資産の運用は止めること。リスク商品を売却 して、まずローンの繰上返済を行うことがベスト。定年退職後もローンが残ることは避け るべきである。
A円から外貨へ 資産を「円」だけでなくドルやユーロなどの外貨にも投資し、通貨分散を図ることが必 要。
B保険の見直し 過大な保証はカットし、ローンがあるならば、繰上返済にあてる。デフレ下では、借金 があるならばまずその繰上返済を優先していくことが一番の投資戦略であること、また、 外貨建て債権には3つのリスクがあり、小さく長期に運用していくことが、そのリスク を吸収するためには重要であることを外貨建てMMFでの運用例の紹介とともに教えていただきました。
@為替リスク
為替相場が変動して円ベースの投資代金が目減りするリスク。
A金利変動リスク金利が変動して債権の価値(単価)が下がるリスク。
Bデフォルトリスク
買付けた債権の元利金が予定通り払われないリスク。