私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。
暑さ寒さも彼岸までとはよく言ったもので、めっきり秋らしくなってきた今日この頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。こうして秋の気配を感じると今年もあと何ヶ月などという話題になって、次年度の税制改正のことが気になったりもします。
今年度の改正が結構盛りだくさんの内容であったため、来年はどうなるのか未だ予想はつきませんが、毎年恒例作業となっている拙著「新くらしの税金百科」の改訂作業のことを考えるとちょっと不安がよぎる瞬間でもあります。
それはともかく、拙著「新くらしの税金百科」は年を追うごとに多くの読者を得ることができ喜んでいます。関与先の皆様方にも機会を見つけてはご案内をさせていただいているかと存じますので、その節はご協力のほどよろしくお願いいたします。 また、先月には「相続時精算課税制度」についての解説ビデオも作成しましたので、ご関心のある方は担当者までご一報下さい。
近年、定期健康診断による有所見率が増加するなど、健康に問題を抱える労働者が増加傾向にあります。このような状況の中で、業務によるストレスや過重な負荷により、脳・心臓疾患などを発症し、死亡又は障害状態に至ったとして労災認定される件数も増加傾向にあります。一方で、このような疾患については発症前の段階における予防が効果的であるとされています。二次健康診断等給付は、直近の定期健康診断等(以下、「一次健康診断」)の結果、脳・心臓疾患などを発症する危険性が高いと診断された方々に対し、症状を把握するための二次健康診断および予防を図るための医師等による特定保健指導を受診者の負担なく受けることができる制度です。
一次健康診断の結果において、
1 血圧の測定
2 血中脂質検査
3 血糖検査
4 BMI(肥満度)の測定
上記すべての検査について「異常の所見」がある場合に受けることができます。ただし、労災に特別加入されている方および医師により脳・心臓疾患の症状を有すると既に診断された方については給付の対象とはなりません。
二次健康診断および特定保健指導。
・ 二次健康診断・・・脳血管および心臓の状態を把握するために必要な検査を行います。
1 空腹時血中脂質検査
2 空腹時血糖値検査
3 ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断で受診した場合を除く。)
4 負荷心電図検査または胸部超音波検査
5 頸部超音波検査
6 微量アルブミン尿検査(一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性(±)または弱陽性(+)の所見が診断された場合に限る。)
・特定保健指導・・・二次健康診断の結果に基づき、医師又は保健師により行われる保健指導です。ただし、二次健康診断の結果、脳・心臓疾患の症状を有していると診断された場合は対象となりません。
1 栄養指導
2 運動指導
3 生活指導
二次健康診断等給付を受けようとする方は、二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明する書類(結果の写しなど)を添付し、健診給付病院等を経由して、所轄の都道府県労働局長に提出して下さい。
1 請求期間
一次健康診断の受診日から3ヵ月以内です。 ただし天災地変により請求できない時および一次健康診断を行った医療機関等の都合により一次健康診断結果の通知が著しく遅れた場合は除かれます。
2 給付を受けられる回数
1年度内(4/1〜翌3/31)に1回のみです。同一年度内に2回以上定期健康診断を受診し、いずれの場合も給付の要件を満たしている場合でも、二次健康診断等給付は1年度に1回しか受けることができません。
3 給付を受けられる医療機関
健診給付病院等でのみ受けられます。
二次健康診断を受けた労働者から、二次健康診断を受けた日より3ヵ月以内に当該二次健康診断結果を証明する書面が提出された場合には、労働安全衛生法に基づき医師等の意見を聴取し、就業上の措置を講ずる義務があります。
早いもので平成 15 年も残すところあと3ヶ月余りとなりました。今回は個人の税金に着目して今から年内にしておきたい税金対策,知っておくと得する豆知識などをご紹介します。
個人の税額控除として、所得税の改正の際には常に注目される住宅借入金等を有する場合の「所得税額の特別控除」(以下,住宅ローン控除)ですが、ローン控除期間最高 10 年間、控除限度額年 50 万円となっている現行制度については、この年末までに取得,居住することが適用要件となっており、平成 16 年中に居住の場合には、最高 6 年間,控除限度額年 25 万円に縮小される予定です。
なお、住宅ローン控除については期限の延長の要望も強く、今後の制度の推移について見守りたいところです。
@ 年をまたいでの治療の場合など
医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額となります。治療が終了していてもまだその支払を済ませていない場合には対象となりませんのでご注意ください。 また逆に治療中であっても、治療済みの部分を年内に支払われた場合には対象となります。
A 家族の治療費について
医療費控除は個人が自己または自己と生計を一にする親族のために医療費を支払った場合に限られています。 「生計を一にする親族」という条件を満たせば、所得要件はありませんので、家族のうちその年でもっとも有利となる人から所得控除を行うのが得策といえます
B 治療に行くための交通費について
病院に行くための電車、バスの交通費(領収書なしで OK )などは医療費控除の対象となります。 また、緊急の場合はタクシー代でも大丈夫です。子供が小さいため親が付添わなければ通院できないようなときは、親1人分の交通費も通院費に含まれます。
C 高額療養費について
上記の所得控除とは趣の変わる話ですが、入院などによって多額の医療費を負担した場合には、医療費控除による節税対策もさることながら、国民健康保険や社会保険において療養費の請求申請をすることができるかどうかの検討をなさることをお奨めします。具体的には紙面の都合上、詳細まではご紹介することはできませんが、検討されるような案件がございましたら担当者まで一声おかけください。
社会保険料控除は、医療費控除と同様に本人、または本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合や給与から控除される場合に控除を受けることができるものです。
次のようなケースについて利用できる場合がありますので、年末調整や確定申告までにご確認ください。
@ 過年度分の一括納付について
過年度分の保険料であっても、年内に支払われたものであれば控除することができます(ただし延滞金に該当するものは除きます)。
A生計を一にする親族の社会保険料について
上記で既述しましたように生計を一にする配偶者や親族に対する国民年金などについては、実際に支払をした者から所得控除を行うことができますので、大学生などのお子様がいらっしゃる場合にご両親が負担された国民年金がある場合などはこちらも忘れずに!!
小規模事業共済制度とは、個人事業主の方などが、事業を廃止された場合や、役員を退職された場合に共済金を受け取ることができる「事業主の退職金制度」のようなものです。 この共済制度についての掛金は「小規模事業共済掛金控除」として上限年 84 万円まで事業所得から所得控除することができます。また、中小企業倒産防止共済は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥るなどの事態を防止するための共済制度で、中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的としているものです。この掛金については、個人事業者の場合は、必要経費に算入することができます。また、法人の場合は、損金の額に算入することができます。
消費税の届出書はその制度の適用を受けようとする事業年度の開始日の前日までに提出する必要があります。 平成 16 年において、通常年度には発生しないような多額の出費を伴う資産の購入計画や事業形態の変更などの予定があるような場合などには年末までに担当者までぜひご相談ください。状況に応じたアドバイスをさせて頂きたく思います。
平成 16 年 4 月 1 日から 、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税額(含む地方消費税額)を含んだ支払総額の表示を義務付けた「総額表示方式」がスタートします。
現在主流の「税抜価格表示」では、レジで請求せれるまで最終的にいくら支払えばいいのか分かりにくく、また、同一の商品やサービスでありながら、「税抜」と「税込」が混在しているため、価格の比較がしづらいといった状況が生じています。 このような状況を解消するために、消費者が値札を見れば「消費税を含む支払総額」 が一目で分かるようにするために「総額表示」が義務付けされることになりました。
「総額表示」の義務付けは、 消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とする ものです。具体的には、以下のようなものです。
・ 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
・ 商品のパッケージなどへの印字、貼付した価格表示
・ 新聞、雑誌、テレビ、ホームページ等の媒体を利用した広告
・ 新聞折込広告、DMなどにより配布するチラシ
例えば、現在、税抜価格 10,000 円で販売している商品であれば、値札に消費税額を含めた「 10,500 円」を表示することがポイントです。次のような表示は、支払総額がひと目で分かりませんので、「総額表示」には該当しません。 また、消費税を含む支払総額が表示されていれば、併せて「消費税額」や「税抜価格」を表示しても差し支えありません。

商品の単価や手数料率を表示する場合など、最終的な取引価格そのものではありませんが、事実上、その取引価格を表示しているものについても「総額表示義務」の対象となります。
■ガソリン、灯油 「税抜表示」 1g 100円
↓
「税込表示」 1g 105円
■仲介手数料 「税抜表示」 売買価額の3%
↓
「税込表示」 売買価額の3.15%
「総額表示方式」に対応するため消費税に係る会計処理プログラムを修正した場合には、そのプログラムの修正が、総額表示の義務付けに対してなされるものであって、それが作業指図等で明確にされていれば、その修正費用は修繕費として処理することができます。プログラムの修正によって、既存の会計処理ソフトウエア等に対し「総額表示方式への対応ができる」機能が新たに追加されることになるとはいえ、あくまでも消費税法の改正により行われるものである以上、現在使用しているソフトウエアの「効用」を維持するだけのものとみる、ということです。
ただし、プログラム修正の中に、消費税改正の総額表示対応でない部分、つまり、新機能の追加、機能の向上にあたる部分があれば、その部分については資本的支出とされることになります。
免税事業者は、取引に課される消費税がありませんので、「税抜価格」を表示して別途消費税額を受領することは消費税の仕組み上予定されていません。従って、「総額表示義務」の対象とされていませんが「消費者の支払うべき価格」を表示することが適正な表示です。