私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。
早いもので、京都事務所の新築移転から3年が経過しました。僅か3年というべきか、されど3年というべきか、時の移ろいの早さにやや戸惑っていることも確かです。といいますのも、3年前にはほぼ完璧だと考えていた事務所のコンピューターシステムが少々陳腐化し、大幅な見直しをしました。ハードウェア自体は日進月歩で改善されていますから、当然といえば当然ですが、システム自体の基本構成が根本的に変わりました。いわゆる「情報ネットワークシステム」の構築です。つまり、スタッフ全員が各自のワークステーションを持ち、それらをネットワークで繋げるという状況は、正直なところ3年前には想定していませんでした。まして、無線LANによって事務所の建物の中であれば場所を選ばずに仕事が可能になりました。さらに、所長をはじめリーダー格のスタッフは携帯ノートパソコンを常時携行し、出先からはもちろん、新幹線やクルマの中からでも事務所のサーバーにアクセスしてコミュニケーションをとることができます。まさに「モバイル所長」や「モバイル副所長」が誕生したわけです。
もっとも、こうした情報ネットワーク投資も、それを有効に活用できなければ宝の持ち腐れですから、後は使う者の心掛け次第ということでしょうか。携帯ノートパソコンの決して大きくないディスプレイに向かって奮闘している今日この頃です。
さて、HAGレポートの夏号をお届けいたします。去る5月には平成14年の改正商法が成立し、新たな制度が導入されることになりました。ここ1年間で商法はなんと4回も改正されたことになります。この改正をフォローする記事も掲載していますのでご参照下さい。
平成14年6月14日、小泉総理は首相官邸で、税制調査会の石弘光会長から税制改革の基本方針についての答申を受け取りました。 近頃、毎年大きな改正項目を盛り込んだ税法が施行されていますが、我が国の税制はどのような仕組みで決定されているのか皆様はご存知でしょうか?当然立法の決定機関は国会であるわけですが、そのベースとなる基本的枠組みは、政府の税制調査会と自民党(与党)の税制調査会で審議されています。現在は、政治優位の状況で、政府の税調が中期的な税制のあり方を示す一方で、最終的な税制の決定権限は自民党の税制調査会が握っています。党税調の大物が、「政府税調の意見など無視する。」と放言したとの噂話は、このような実態を象徴していると言えます。
ところで、このような状況に割って入ってきたのが、「経済財政諮問会議」。同会議は、政府税調と同じ首相の諮問機関でありますが、改正のタイムスケジュールを明確に示した上で、税制の抜本的改革を行うことを提言しています。税制の抜本改革という点では政府税調とバッティングするほか、税制改正のタイムスケジュールまで決定することになると、党税調との間でも税制の決定権限をめぐって軋轢が生じています。ですから、例年であれば、党税調と政府税調は年末の同日にそれぞれ大綱、答申をまとめますが、今年は秋に政府税調が先行して答申をまとめ、その枠内で党税調が年末に大綱をまとめることも検討されています。
私たち納税者の立場からすれば、「結果」が重要であり、税制がどこで決まろうがあまり関係ない話ですが、この財政難の折、将来をしっかりと見据えた税制の中身について議論されることを期待します。しかし、実情は税の決定権限をめぐる熾烈な綱引きばかりが目に付くお寒い現実のようです。
参考までに、総理大臣の諮問機関である政府税制調査会について少し触れておきます。政府税調の答申は、税制を中長期的観点から検討した報告書と毎年の税制改正に関する報告書の2種類を出しており、委員構成は、各分野から広く学識経験者を集め、30人程度の委員をもって構成されています。それでは、先ほど提出された答申の内容を見ていきましょう。ただし、あくまで提言であり決定事項ではありません。
1.所得税法 (人的控除の見直し)
@配偶者特別控除の廃止
A特定扶養控除、老人扶養控除、勤労学生控除など家族に関する控除を基礎控除、配偶者控除、扶養控除に集約
(税率と適用範囲)
@現状以上の税率の引き下げは必要なし
A最低税率(10%)が適用される範囲(330万円まで)の縮小
B平成11年度に実施された定率減税(税額の20%、25万円まで)の廃止
2.消費税法
@税率水準の見直しを図る → 税率の引き上げをにおわす
A課税売上3,000万円以下の免税点を大幅に縮小し消費税の透明性を高める
B簡易課税制度の制度廃止を含めた抜本的な見直し
3.相続税・贈与税法
@最高税率の引き下げ
A高齢化社会到来に伴う生前贈与に対する社会的要請を踏まえ、相続税・贈与税を累積課税化し、両者の一体化(現状の相続税非課税限度枠=5,000万円+法定相続人の数×1,000万円を生前贈与するときに一部使用できるようにする。これが実現されれば住宅等を無税で贈与することも可能になる。)
4.外形標準課税の早期導入
5.不動産取得税、登録免許税といった土地流通課税の軽減の検討
日々移り変わる時代の流れとともに、商法も多面的な見直しの必要性を求められ、昨年度より数回に渡って大きな改正が行なわれて来ました。これは、「企業間の国際的な競争の激化」「コンピューター・ネットワークの普及」「IT革命の進展」「新規企業の資金調達の需要の増大」等の企業を取り巻く社会や経済状況の変化に対して、商法が定める会社情報のあり方、高度情報化社会への対応、株式制度等それぞれがその実状にそぐわないことによる歪みを是正するべく行われたものでした。では、具体的にはどのような改正が行なわれたのでしょうか。平成13年度6月改正から現在までの改正項目と、平成14年度改正の一部について抜粋し、内容に若干触れたいと思います。
平成13年第1次(6月)改正ご承知の通り商法が改正されたことを受けて、貸借対照表の資本の部の表示方法が次のように変わります。適用は、平成14年4月1日以降に開始する事業年度からとされていますから、実際に新しい様式の貸借対照表が登場するのはまだ少し先になりますが、早期適用は差し支えないという法令の趣旨ですから、早い時期に新様式にお目にかかれるかも知れません。
| 旧 様 式 | 新 様 式 |
| 資本金 法定準備金 資本準備金 利益準備金 剰余金 任意積立金 当期未処分利益 その他の剰余金(注) 評価差額金 自己株式 |
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