私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。
今年は、例年に比べて桜の開花が早かったため、新年度のはじまる4月1日には、もう散り初めの状況です。京都事務所東隣の竹間公園の桜も花びらを風に舞わせています。 さて、毎年4月は新年度の始まりで何かと慌ただしいものと相場は決まっているのですが、今年は、私たちの周りでもいくつかの新しい変化がありました。身近なところでは、取引銀行の名称が変わりました。従来、地元の地方銀行とともに都市銀行として第一勧業銀行と取り引きをしてきましたが、同行は4月1日から「みずほ銀行」となり、支店名も京都支店から「京都中央支店」に変更されました。関与先各位におかれましてはお振り込みなどの際にご留意いただければ幸いです。
また、私たち「士業」を取り巻く環境の変化も見逃せません。従来、個人の資格でのみ開業が認められていた税理士や弁護士に法人化の途が容認されました。税理士法人や弁護士法人が今後多数設立されることが予想されます。私たちの事務所でも法人化に向けたプロジェクトを立ち上げ、ベストの時期を見計らいつつ実現する方向で検討に入りました。その節には何かとご支援ご協力賜りますことをお願い申し上げます。では、HAGレポートの「春号」をお届けします。
今回は、新聞紙上でも何かと取り上げられていることが多い新しい証券税制についてご紹介させていただきます。それぞれ適用開始時期や適用期間などが異なるため、その利用にあたっては十分にご注意下さい。
既に昨年10月1日より施行されている申告分離課税を選択した場合に生じた長期所有上場株式に係る譲渡所得の 100万円の特別控除の適用期間の終了時期が平成15年3月31から延長され、平成17年12月31日までとなりました。また、控除の対象となる上場株式等の範囲が拡大され、「上場不動産投資法人の投資口」であるJ-REITが追加されました。
個人が平成13年9月30日以前から引き続き有していた上場株式等についての取得費の計算についても次のような特例が設けられました。平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に上場株式等を譲渡した場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得の計算上控除することのできる取得費は、選択により平成13年10月1日における価額の80%相当額とすることができます。
平成15年1月1日以降に上場株式等の譲渡により生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間に渡り、繰越し控除ができることとなりました。
平成14年12月31日までに取得した上場株式等を平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に政令で定められた購入価額1000万円までの特定上場株式等を譲渡した場合には、非課税適用選択申告書を提出することによりその譲渡所得を非課税とすることができるようになりました。
国民年金の「第3号被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者等【夫】に扶養されている配偶者【妻】のことをいいます。第3号被保険者の保険料は配偶者【夫】の加入する厚生年金が制度全体として負担しますので、個別で支払う必要はありません。また加入期間は、将来の年金受給額などへ反映されます。ただし、第3号被保険者になるためには、国民年金担当への届出が必要です。届出をしないと被保険者としての履歴が宙ぶらりんの形になってしまい、将来年金がもらえなくなる恐れがあります。
今までは第3号被保険者本人【妻】が直接ご自身で市区町村に届出することになっていましたが、この4月からは健康保険の被扶養者の届出と一緒に、配偶者【夫】が勤務している事業所へ届け出ることになりました。
事業主は、新たに採用した従業員に被扶養配偶者がいる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」と一緒に、「第3号被保険者届」を提出することになります。従って、社会保険の加入手続きをする際は、従業員から、被扶養配偶者の「収入を証明する書類等」を提出してもらうのと同時に被扶養配偶者の「年金手帳」を預かる必要が出てきます。
また、現在まで第3号被保険者の届出を忘れていた被扶養配偶者についても4月からは事業所を経由して届け出ることになりますが、届出をした月前の2年間しか保険料納付済期間として取扱われず、それ以前の期間については保険料未納期間となりますのでご注意下さい。
(文中の【夫】・【妻】は妻が厚生年金保険の被保険者等の場合は読み替えて下さい。)
厚生年金保険の加入年齢が65歳から70歳までに引き上げられたことにより、3月までは健康保険のみに加入していた65歳以上70歳未満の者も、この4月からは厚生年金保険に加入しなければならなくなり、保険料を徴収されることになりました。従って、事業主は以前から引き続き使用する65歳以上70歳未満の者(昭和7年4月3日から昭和12年4月1日生まれ)については、厚生年金保険の「被保険者資格取得届」の提出が必要となります。
今回、上記のように届出が必要となる者のうち、老齢厚生年金の受給権を有している人については、在職による支給停止は行われません。それは、平成14年4月1日前に65歳に到達して、老齢厚生年金の受給権を有している人については、在職による支給停止は行われないからです。
一方、今回の改正で届出が必要となる者のうち、老齢厚生年金の受給権を有していない者が今後受給権を有した場合や、昭和12年4月2日以降生まれで受給権を有している者が、今後65歳に到達した場合で、厚生年金保険の被保険者であるときは、賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計額に応じて、老齢厚生年金の一部または全部が停止される場合があります。
なお、在職により支給を調整されるのは、老齢厚生年金のみですので、老齢基礎年金については調整はなく、全額支給されます。
労働・社会保険の手続は、5月の労働保険の年度更新や8月の社会保険の算定基礎届だけでなく、従業員の採用・退職に伴う資格取得・喪失手続はもちろん、いろいろな給付を受けたり変更があったりした時の各種届など、さまざまなものがあります。しかも、これらの手続は頻繁に行われる関係諸法令の改正などのため、常に正確な書類を作成することは大変時間のかかる作業になってきています。しかし、ご安心下さい!弊事務所の社会保険労務士が、皆様の代わりにこのような煩雑な手続をお引き受けいたします!あわせて法令に関する最新情報もお届けいたしますので、事業主さんや社員の皆さんにとって有利な情報を見逃すということもありません!
毎月必ず行わなければならないのが給与計算。これも毎月の業務でありながら、さまざまな法律が絡んでいますので、常に正確な計算を行うには、かなりの注意が必要です。しかし、こちらも弊事務所にお任せいただければもう大丈夫。スピーディーかつ正確に処理をいたします!また給与計算のみでなく、賃金体系の見直しなどの労務相談にもお応えします。
近年、ISO9001(品質マネジメントシステム)は大企業から中小企業へ、また製造業から建設業やサービス業へと、認証取得企業の裾野が広がっています。そのことは、下記の認証登録数の推移にも表われています。
2000年3月末 10,891件
2001年3月末 16,665件(53%増)
2002年3月20日 27,798件(66%増)
このような流れのなか、弊事務所も昨年4月から準備に着手し、約7ヶ月の作業を経て、おかげさまで12月には無事認証の推薦を受け、本年の1月には審査登録証を受け取りました。
ところで、ISOの認証取得が、なぜ急激に増えているのでしょうか? ISOの認証取得のねらいは何なのでしょうか? その答えは以下のポイントにあります。
しかし、金看板目的や他社のサンプルの焼き直しで取り組んでいたのでは建設業の7〜8割、その他の3〜4割が失敗しているように、時間とコストばかりがかかり、逆に生産性が落ち、ついには維持困難に陥ってしまいます。
このような悲劇のISOにならないために、またISOの効果を最大限に引き出すためには、本質を良く理解し、戦略的に取り組まなければなりません。
弊事務所でも皆様のご相談に答えるべく、認証取得のノウハウをご提供し、皆様のより一層の発展のために力を尽していきたいと思います。