私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。
おかげさまで京都事務所の新築移転から早や2年が経過しました。 さて、この2年間を振り返ってみますと、21世紀に生き残れる事務所をめざして新たな取り組みに積極的にチャレンジした2年間であったと思います。
IT時代に遅れをとらないように事務所のコンピューターをすべてオンライン化し、デジタル通信環境を構築して、インターネットへの常時接続も可能としました。その成果として、一部の関与先様との間ではインターネットを経由してタイムリーに会計データの交換をすることができるようになりました。電子メールを通じた情報交換の量も日増しに増加している状況にあります。また、こうした流れの中、懸案事項であった事務所のホームページを開設することができたこともご報告しておきたいところです。
さらに、現在進行中のプロジェクトとして、事務所の品質管理とその向上をめざしたISOの認証取得があります。このISOついては本文で簡単な解説をしていますが、事務所では年内の取得をめざして職員一丸となって取り組んでいるところです。 季節は夏へ一足飛びの様子ですが、皆様方どうかご自愛いただき暑さに負けることなくお仕事等に精励されますことを祈念いたします。 HAGレポートの「夏号」をお届けします
株式市場の活性化等を柱に経済再生を目的とした緊急経済対策の税制措置の一つとして平成13年10月1日より少額株式譲渡益の非課税制度が施行されることとなりました。
現行法上では、株式等の譲渡所得については申告分離課税方式と源泉分離課税方式との選択適用というかたちでの課税が行われてきましたが、この新制度の施行により100万円以下の株式の譲渡益については非課税となりました。
今回創設された非課税制度の適用を受けるためには下記の要件を満たす必要があります。
@平成13年10月1日から15年3月31日までの期間に証券業者等を通じて譲渡すること。
A譲渡株式の所有期間が1年を超えていること。
B譲渡株式は上場株式等(注)であること (注)上場株式、店頭売買登録株式、上場株式投資信託の受益証券のことを言います。
C申告分離課税方式を選択していること。
D一定書類を添付していること。
@申告分離課税方式
譲渡益に対して26.0%(所得税・住民税)が課税される方式。確定申告において株式譲渡による譲渡損と損益通算することができます。
A源泉分離課税方式
株式の売却額に対して1.05%の所得税が課税される方式。株式の譲渡損がでている場合でも売却額に対して課税が行われます。
なお、この源泉分離課税方式は平成15年3月31日をもって廃止される予定です。
非課税制度の利用にあたっては、譲渡所得が100万円を超えるような場合においては、源泉分離課税を選択した方が有利となる場合もありますので選択時にはご注意下さい。
例 株式の取得価額 400万円
株式の売却額 600万円
@源泉分離課税方式 600万円×1.05%=6万3千円
A申告分離課税(非課税制度施行前) (600万円-400万円)×26%=52万円
B非課税制度利用時 (600万円-400万円-100万円)×26%=26万円
進行する少子化問題対策の一環として、児童手当の拡充が与党三党で合意され、13年度予算に盛り込まれました。所得制限を大幅に緩和することにより、13年度支給率が支給対象となる未就学児の72.5%から85%に引き上げられ、対象となる児童数は現在の約565万人から約660万人へと増え約 100万人が新たに支給対象となります。
今まで対象外であった貴方も今年度より支給対象となる可能性があります。もっとも、児童福祉手当制度は申請制度なので、支給対象となっていても申請しない限りは受給資格が得られませんので注意が必要です。具体的な制度の内容は、次のとおりです。
@ 支給対象 6歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方
A 支給額 第1子 5,000円第2子 5,000円第3子以降 10,000円(月額)
B 支給時期 児童手当は、原則として毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分 まで(4ヶ月分)が支払われます。
C 所得制限 児童手当の支給対象者には所得制限が設けられていますが、扶養親族等の数によって限度額が異なります。また、国民年金加入者と厚生年金加入者等によっても制限が異なり、厚生年金加入者等については、より緩やかな所得制限が適用されます。
| 扶養親族等の数 | 国民年金加入者 | 厚生年金加入者 |
| 0人 | 301万円 | 460万円 |
| 1人 | 339万円 | 498万円 |
| 2人 | 377万円 | 536万円 |
| 3人 | 415万円 | 574万円 |
| 4人 | 453万円 | 612万円 |
所得金額の判定は、前年分の所得で判断されますが、上記金額は所得金額ですので単純な収入ではありません。サラリーマンならば「収入金額」から「給与所得控除額」を差し引いた金額(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)です。すなわち、国民年金加入者で夫婦、子供2人の4人世帯であれば、扶養親族等の数が3名で判断しますので、収入金額が約586万円までの人が対象となります。従来では約422万円まででしたので、大幅な緩和であることがわかります。
申請手続きの詳細はお住まいの各市長村までお尋ね下さい。
私たち士業の世界にも規制緩和の波が押し寄せ、公的業務独占資格に対する見直しが検討されています。すでに一部の士業では法的な改正も行われていることはご存知の通りです。
さて、法改正によって最も大きく変わろうとしているのが弁護士や税理士事務所の法人化をめぐる取り扱いです。従来、これらの士業は個人に資格が与えられているという関係から法人化が認められていませんでした。したがって、弊事務所におきましても現在は個人事務所として業務に当たっているわけです。
ところが、今のままですと、税理士個人が死亡した場合に事業の継続が不可能になるなど、さまざまな問題が生じてきます。たとえば、関与先である皆様はその依頼先を突然失うということにもなりかねません。また、税理士事務所に蓄積されたノウハウが、必ずしも円滑に承継できない場合もあります。こうした諸問題を解決する意味でも、税理士法改正によって、2人以上の税理士による税理士法人の設立が可能とされたことは意味のあることといえるかも知れません。この税理士法人の設立では、支店の設置も認められることになっています。
この他にも、改正によって税理士が補佐人として法廷で陳述することができるようになり、また、従来原則として禁止されていた広告についても一定の範囲で解禁されることになりました。 ところで、この制度改正により何が変わるのでしょうか?私たちは、この改正により税理士は、その質を問われ個々の事務所におけるサービスの格差が明らかになるのではないかと考えています。
私たちは、プロの集団として、関与先の皆様に対して、より良いサービスの提供に心がけなければならないと身を引き締めているところです。
昨今の株式市場での大きな話題の一つに掲げられるのが「金庫株の解禁」です。低迷する株価のてこ入れ策として、金庫株の自由化と株式の売買単位引き下げのための商法改正案が6月22日の参院本会議で可決、成立したわけですが、ではまずこの「金庫株とは・・」というところから話を始めたいと思います。
金庫株とは株の種類や銘柄のことではなく、企業が自社の株式を買い戻して、手元に置いておくことをいいます。株券を金庫にしまっておくということから、「金庫株」と呼ばれています。
従来、わが国では消却目的やストックオプションなど一定の目的以外の自己株式の取得は禁止されていました。ところがこの方針を180度転換し、自己株式の保有が原則自由となりました。これがいわゆる「金庫株の解禁」です。
では、この「金庫株の解禁」によってどのような効果や影響が現れるのでしょうか?まず、解禁により求められる効果として、自社の株価の下落を買い支えることが企業において可能となります。この企業が購入し保有することとなった自己株式は、取締役会の決議により自由に消却することも出来ますので、これによる減資も可能となります。勿論、売却することも出来ます。またもう一つの効果として企業組織の再編成を機動的に行なうことも可能となります。これは、企業再編成に際して新株式の発行に代えて、会社の保有する自己株式を割当てることを認めることで、機動的な組織再編成を支援する効果があるものです。また、今回の「金庫株の解禁」と並行して証券取引法も改正され、相場操縦防止措置、インサイダー取引防止措置、ディスクロージャーの充実が行われることも注目すべきことでしょう。
ISOとは、International Organization for Standardization の略で、日本語では、「国際標準化機構」と訳しています。
そのまま頭文字を取っていくと、"IOS"となるのですが、ギリシャ語で「相等しい」の意味である"isos"からISOと名づけられました。実際に英語の文法上でも、Standardization の前に"for"が入っているので、"ISO"という略し方で正しいそうです。 ISOは、1947年に国際規格を制定するために発足した機関で、1952年には日本も加入し現在では世界で130カ国以上が参加しています。
現在ISOの主な規格にはISO9000(品質マネジメントシステム)シリ−ズとISO14000(環境マネジメントシステム) シリ−ズがありますが、今回はISO9000シリ−ズについてご紹介します。
1987年に制定された品質保証に関する一連の規格で、製品の形状や性能に関わる通常の規格と異なり、企業の品質保証システムについての要求事項を規定した国際規格です。
したがって、ISO9000シリーズは、供給者が購入者の要求事項を満足する製品やサ−ビスを継続的に提供するために必要な品質システムを備えており、その実施状況が適切であるか否かをチェックするための、いわば物差しの役割を果たす規格だといえます。
企業の製品やサ−ビスがISO9000シリーズの品質保証システムに基づいて作られたものであることを、顧客に代わって第三者機関が審査し、登録、公表します。つまり、企業の品質マネジメントシステムが国際規格に適合していることが客観的に認められることによって、顧客から信頼され、満足されることにつながります。
ヨ−ロッパ諸国やアメリカをはじめ海外との取引企業にとっては、ISO9000の審査登録は「企業のパスポ−ト」として必須のものといえます。
グロ−バリゼ−ション時代に対応し、国境を越える品質保証や、系列を越える品質保証のニ−ズが高まりつつある中、製造業ばかりでなくサ−ビス業にもISO が普及しつつあります。 品質保証体制の構築は、その明確性、透明性から経営トップにとって自社の実体が明確になり、リストラクチャリングの際の有力なツ−ルとして利用できることも理解されてきています。
ISOを取得することのメリットとして、次のような効果があることが知られています。
(1)社外効果
@海外取引及び入札競争での優位性
A企業イメ−ジの向上
B製造物責任(PL)予防対策
C下請取引先管理の効率化
(2)社内効果
@新製品・新サービス開発効率の向上
A社内各部門の責任と権限の明確化による組織力強化
B品質システムの確立による品質向上
C不良品再発防止効果
D作業マニュアルによる作業の標準化