私たちひかり税理士法人では、広報活動の一環として「HAGレポート」を作成し、 クライアント企業をはじめ関係先の方々にお届けしています。

目次

  1. はじめに
  2. 平成13年税制改正のワンポイント解説
  3. 4月からの給与計算における注意事項

はじめに

いよいよ21世紀の新年度が始まりました。さくら銀行と住友銀行の合併による4大メガバンクの登場や損害保険会社の合従連衡など金融界の再編もいよ いよ大詰めを迎えています。また、いつものことながら新しい年度には新しい制度がつきものですが、今年新たに導入された制度のうち少し注目しておきたいのが、「情報公開法」の施行です。

政府をはじめ各種行政機関が保有する文書につ いて、個人情報を除いて原則として公開を請求することができるようになります。これは、行政文書の開示を請求する権利を定めることによって行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、政府の諸活動の透明性を高めるとともに、国民の的確な理解と批判の下で公正で民主的な行 政が推進されることを目的としています。

公開の対象となる行政文書には紙の媒体のみな らず電子記録や録音テープまで含まれるとのことですが、本当にどこまで公開されるのか、しばらく様子 を見る必要があるかも知れません。

いずれにせよ、画期的な取り組みであることは事 実ですので、私たちも一納税者として制度の円滑な運用に目を光らせておきたいものです。 事務所の東側の竹間公園の桜が見頃を迎えています。お花見がてらにお出まし下さい。HAGレポート の「春号」をお届けします。

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平成13年税制改正のワンポイント解説

【住宅取得資金の贈与の特例について】

個人からの贈与によって不動産等の財産を 取得した場合にはその財産を取得した者に対して贈与税が課されますが、今回の改正では 贈与税について基礎控除の引き上げ等の大幅な改正が行われました。

平成13年1月1日より贈与税の基礎控除 額が60万円から110万円に引き上げられたことに伴い生前贈与の特例としての住宅取得資金の贈与の特例の非課税枠が300万円から 550万円になりました。また非課税枠の改正のほか、適用対象者が拡げられるとともにその資金の使用用途も拡充されました。

具体的には、適用対象者については、今ま では贈与を受けた日前5年以内にその者とその配偶者が住宅用家屋を所有している場合は対象となりませんでしたが、今回の改正により、5年以内に住宅を所有していた場合であっても住宅の買換えや建替えなどのために贈与を受けた年の翌年12月31日までに売却等した者が適用を受けることができることとな りました。

また、贈与された資金の使途についても、 新築または新規取得に限られていましたが、今回の改正により一定要件を満たす増改築や 大規模修繕がその使途として認められることとなりました。

【パソコンに関連する改正について】

\この平成13年3月31日をもって法人や個 人事業者について適用されていた情報通 信機 器の即時償却制度、通称「パソコン減税」は適 用期限を迎え廃止されました。

これと入れ替わるかたちで平成13年4月1 日以後に開始される事業年度(個人については平成13年分)より、6年の耐用年数とされていた電子計算機が「パーソナルコンピュータとして4 年(定率法0.438)」「その他のもの5年(定率法0.369)」にその耐用年数が短縮されまし た。

この耐用年数の短縮は現在6年の耐用年数 で償却している既存のパソコン等にも適用できます。
余談になりますが、今回の改正の減税効果は,100万円以上のパソコンを中小企業が取得した場合には、中小企業投資促進税制によ る特別償却と短縮による効果で初年度の償却 率が73.8%となるため従来よりも償却費が大 きくなります。

【環境対策・グリーン化税制について】

今回の改正によって、環境負荷の大きさに 対して差別 化をはかる税制として都道府県税 の自動車税についてグリーン化税制が制定されました。

これにより平成13年度に新車登録された自 動車については平成14年4月1日に課税される 自動車税から低公害車については最高で50%の軽減が、また環境負荷が大きい新車登録後11年超(平成14年4月1日時点で)のディーゼル車及び13年超のガソリン車については10%の重課が行われることとなっていま す。

【住宅取得資金贈与の特例制度の拡大】

改 正 前 改 正 後
非課税限度枠 300万円 550万円
贈与を受けた
住宅資金使途
○ 一定の要件を満たす住宅の新築または 取得のみが用途の対象
× 増改築,大規模な修繕等は対象外
○ その者の有する住宅について行う増改築や大規模修繕等(工事費用が1000万円以上または増加床面 積50u以上)が対象に追加されることに。

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4月からの給与計算における注意事項!

最近,介護保険や雇用保険など社会保険・ 労働保健関係の法改正が相次いでいます。そ れに伴い,給与計算を行う上で注意しなければ ならない点も多くなっています。そこで,4月分 以降の給与計算実務について,改正点を再確 認してみます。

【1.社会保険料の計算】

社会保険料(健康保険料・厚生年金保 険料)については、標準報酬月額によって 決定されますので、原則として毎月変動す ることはありません。社会保険料は当月分の被保険者負担 分を翌月の給与から控除することになって いますし、平成12年4月から制度化された介護保険の保険料は、健康保険の保険料 に含まれることになっていますので注意して ください。

◇3月支給分までの給与

  健康保険料の改正によって保険料率の 上限が改定され,それに伴い,政府管掌 健康保険の介護保険料率が1,000分の6 から1,000分の10.8に変更されました。そ のため、介護保険の第2号被保険者につ いては、2月支給の給与からの控除分(1月分保険料)から健康保険料が引き上げ られています。なお、第2号被保険者とは 40歳以上65歳未満の被保険者をいいますので、40歳未満及び65歳以上の被保 険者について変更はありません。 また、健康保険について、標準報酬月額の下限が92,000円から98,000円に引き 上げられています。従って、標準報酬月額 が92,000円であった被保険者に限り、標準報酬月額の引き上げに伴い健康保険料 が改定されています。

◇4月支給分以降の給与

健康保険料の改正により、政府管掌健康保 険の介護保険料率が1,000分の10.8から 1,000分の10.9に改定され、介護保険の第2号被保険者については4月支給の給与からの 控除分(3月分保険料)から健康保険料がさら に引き上げられます。
控除額を計算される際には、4月以降支給 の給与から控除する社会保険料に適用される 標準報酬月額保険料額表で、控除額の確認 をしてください。

【2.雇用保険料の計算】

雇用保険料の本人負担分については、給 与の支給金額によって毎月変動します。具体的には、保険料額表によって算定することにな ります。被保険者負担保険料額表のB欄は、 農林水産業、清酒製造業、建設業に適用され、 A欄はそれ以外の事業(一般 の事業)に適用さ れます。

◇ 4月支給分以降の給与

雇用保険法の改正によって、4月以降の雇 用保険料率が下記の表の通 り引き上げられま した。これに伴い、4月支給の給与からの控除 分(4月分)から保険料額表が改正されていま すので注意してください。

【改正後の雇用保険料率】

合 計 被保険者負担分 事業主負担分
一般の事業 15.5/1000 6/1000 9.5/1000
農林水産業 17.5/1000 7/1000 10.5/1000
清酒製造業 17.5/1000 7/1000 10.5/1000
建設業 18.5/1000 7/1000 11.5/1000

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